「2021年06月」の記事一覧(7件)
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報 / 投稿日付:2024/09/02 13:20
犯罪歴があれば執行猶予期間中でも入居審査は通りづらい…。それでも審査を突破する方法とは
(この記事は、約4分で読めます)
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目次
1. 執行猶予付きの判決でも"前科"は残る
2. 入居審査合否の分かれ目とは?
2.1 エゴサーチでヒットするか
2.2 定職に就いているか
3. 審査を通過するための方法
3.1 条件は最低限に、そして選ばない
3.2 貸主=管理会社の物件にする
3.3 エース不動産の管理物件にする
4. 執行猶予中の転居は、前もって保護観察所に申請を
5. まとめ
1. 執行猶予付きの判決でも"前科"は残る
執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予する、という意味です。
たとえば「懲役3年・執行猶予5年」という場合、
刑の言い渡しを受けてから5年間、罪を犯すことなく過ごしたならば、
この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくても良い、ということになります。
ただし、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります。
執行猶予は「前科がない」「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」のときに罪状に応じて勘案され、言い渡されます。
また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、執行こそされないものの判決の事実そのものが消えるわけではありません。
つまり、猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではないため
執行猶予付きの判決が出たとしても、それは「前科」として残ります。
入居審査の際に、この「前科」があることを特定されてしまった場合に、審査通過確率が極端に下がってしまいます。
2. 入居審査合否の分かれ目とは?
✓エゴサーチでヒットするか
賃貸物件の審査では、保証会社・管理会社・大家さんの審査フローを経て通過の可否が決定されます。
保証会社や管理会社では、契約者名と入居者名、緊急連絡先名をネットで検索してその素性を確認します。
また、さらに念入りに調べる会社になれば、
SNS(facebook、twitter、Instagram等)も確認することがあります。
そのため、ニュース等に名前がネットに残っている場合だと、この時点で審査はアウトになります。
重大犯罪だとネットに名前が載りやすいので、エゴサーチをされてしまうとほぼ間違いなく審査落ちです。
反面、小さな事件だとニュースにならないこともあります。
そういった場合は自分から「犯罪歴があります。」と自己申告でもしない限り追跡のしようがないため審査に影響がないケースもあります。
エゴサーチをされるかどうかは「運」の要素が強いです。もし、されたら審査は一発で終了。
前科がある方は、3つの障壁のどこかで「ほぼ」つまづくため審査が通りません。
弊社エース不動産の経験則ですが、ネットの普通の物件を普通へそのまま申し込みをしても80~98%審査落ちします。
✓定職に就いているか
犯罪歴がある場合に、定職に就いているかどうかも大きな判断軸になります。
もちろん家賃を支払っていくだけの経済力を見る指標となるのは言うまでもないですが、定職に就いていることはきちんと更生して社会復帰している証拠になります。
もし定職に就いている場合は入居審査の通過確率が各段に上がります。
定職に就いていない場合、アリバイ会社を利用する、オーナー自主管理物件で審査をかける…など、より条件を絞って審査にかけることになります。
いずれにせよ、審査の厳しい方むけの不動産会社に相談することをおススメします。
3. 審査を通過するための方法
本章では、審査が通るような物件を見つけるコツを記載していきます。
審査を通過する方法以前に、審査が通る物件の中から探すことが重要であることを意識して読んでください。
✓条件は最低限に、そして選ばない
大前提として、審査が通りにくい方の場合は、「探すこと」と「選ぶこと」は控えることをオススメします。もちろん、最低条件を設定することは重要です。とくにエリア・予算は守るべきと考えられます。
控えたほうがいい諸条件として例を挙げると、
・採光の方角
・バストイレ別の指定
・駅からの距離
・間取り
・キッチンのサイズ
・収納の広さ
・ロフトの有無
・2F以上の指定 ・・・etc
などです。
なぜかというと、スタート時点で選択件数が少ない中で、
上記の細かい要件が加わると物件自体が「0件」となることがほとんどだからです。
この場合、仲介担当が匙(さじ)を投げることが多くなるためご注意ください。
推奨するのは、あくまで“最低限希望のエリア・予算でまずは住めるところを探す”ことを
ゴールとするということです。
✓貸主=管理会社の物件にする
これは単純に、『大家さんと管理会社が同一の物件にしたほうが審査に落ちる確率が減る』という意味です。
チェック者の目の数が減ればその分、不本意な状況になることが減ります。とはいえ、革命的に審査が通る可能性が上がるというわけではなく、依然として厳しいものであることは変わりありません。
✓エース不動産の管理物件にする
セールストークのような内容になってしまいますが、弊社は過去7年間の実績で、この方法がベストであるという結論にいきつきました。
弊社取扱いの物件は、
①管理会社(エース不動産)=保証会社(エース不動産)
②管理会社(エース不動産)=保証会社(エース不動産)=大家さん(エース不動産)
という方程式の成り立つ物件が豊富にあります。
↓興味のある方はご登録ください。
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4. 執行猶予中の転居は、前もって保護観察所に申請を
少年院を出所した方や薬物違反などの場合に、
執行猶予の中であっても保護観察つきの執行猶予を受けている方もいらっしゃいます。
その場合は、転居をする前に事前に指定の保護観察所に届け出を行い、所長の許可が必要になります。
転居をする場合は担当の保護観察司の方に事前に相談するようにしましょう。
また、現住所と異なる都道府県に転居する場合は、保護観察所も変更になるため、転居先での保護観察所に変更する手続きもきちんと行いましょう。
5. まとめ
お部屋を借りるための最短ルートは、専門会社に相談することです。
私たちエース不動産は、審査が厳しい人でもお部屋が借りられるノウハウを蓄積してきました。
お部屋探しでお困りであれば、いつでもご相談ください。
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この記事の監修者 若井 直也 業界歴 10年 | 株式会社A-S(エース不動産)代表取締役。 大手出版社→ゲーム開発会社で経理及び経営管理に従事。 その後大手不動産会社で1年で店長まで上り詰め、独立。 創業2年目で、大借金を負い、保証会社のブラックリスト入り。 同じ経験をした人を救うべく、保証会社と不動産賃貸事業の複合業態を自社で始める。 そこで培ったノウハウを、YouTube、TiKToK、BLOGを通じて展開。 中小企業庁及び東京都知事の「経営革新計画」で本施策の認定を受理。 国の支援のもと、賃貸審査が通るための情報を日々配信。 動画登録者数は2,000~4,000人。自社非公開物件の会員数は10,000人を突破。 |
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カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報 / 投稿日付:2024/09/02 13:19
親が生活保護受給者ですが、保証人になれるのでしょうか…?そんなときの賢い選択肢とは
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この記事の監修者 若井 直也 業界歴 10年 | 株式会社A-S(エース不動産)代表取締役。 大手出版社→ゲーム開発会社で経理及び経営管理に従事。 その後大手不動産会社で1年で店長まで上り詰め、独立。 創業2年目で、大借金を負い、保証会社のブラックリスト入り。 同じ経験をした人を救うべく、保証会社と不動産賃貸事業の複合業態を自社で始める。 そこで培ったノウハウを、YouTube、TiKToK、BLOGを通じて展開。 中小企業庁及び東京都知事の「経営革新計画」で本施策の認定を受理。 国の支援のもと、賃貸審査が通るための情報を日々配信。 動画登録者数は2,000~4,000人。自社非公開物件の会員数は10,000人を突破。 |
目次
1. 生活保護受給者は連帯保証人にはなれない
2. 保証人を立てなくても賃貸物件を借りる方法
2.1 保証人不要の個人オーナー物件を借りる
2.2 審査が簡単な保証会社を利用する
2.3 不動産会社独自の家賃保証サービスに加入する
2.4 民泊用物件を借りる
3. 契約者が未成年の場合の注意点
4. まとめ
1. 生活保護受給者は連帯保証人にはなれない
結論から申し上げると、生活保護受給者は賃貸契約の保証人にはまずなれません。
保証人とは、契約者本人が家賃を支払えなくなったときに、代理で家賃を支払うだけの能力があることが前提とされるからです。
「審査をかけること」自体は可能なのですが、落ちる可能性が非常に高いのと、いったん審査に落ちてしまうとその履歴が残ってしまい、次に審査をかける際に余計通りにくくなってしまうという危険性があります。
保証人は原則として三親等(親、兄弟、祖父母、叔父叔母など)がなることができるので、親以外にも頼れる方がいれば、保証人になってもらうことは可能です。
しかし、当店にご相談いただく方の大半はそういった頼れる方が身の回りにいらっしゃらないのが現状です。
今回の記事では、身の回りに頼れる人がいなくても賃貸物件を借りることができる方法をご紹介しています。
2. 保証人を立てなくても賃貸物件を借りる方法
✓保証人不要の個人オーナー物件を借りる
個人オーナーが所有している物件では、保証人不要や保証会社加入不要の物件が出てくることがあります。
不動産会社(つまりプロ)ががっつりビジネスとして貸し出している物件は、家賃回収のリスクヘッジのため保証人または保証会社加入を必須にしているケースがほとんどです。
ただし注意点としては、その分物件に何かネックがある可能性が高いです。
例えば、築年数が古い、駅から遠い、都心から離れている等です。
逆に言うと、ネックがあるからこそ保証人や保証会社不要という条件を付けることで賃借人を付けやすくしているのです。
✓審査が簡単な保証会社を利用する
近年では、個人の保証人を立てる代わりに、保証会社に加入するケースが一般的です。
たいていの場合、大家さん(または管理会社)がどこの保証会社を利用するかを決めているため、物件によって審査をかける保証会社は異なってきます。
詳細な説明はこの記事では割愛しますが、一口に保証会社といっても実はいくつかの種類に分類することができます。
代表的なところでは、信販系・信用系・独立系の3種類が存在します。
審査の難易度では信販系>信用系>独立系の順になります。
一般的に信販系の保証会社は、契約者の過去の金融情報をキッチリさかのぼって確認するため審査難易度が最も高いですが、過去にクレジットカードの延滞や家賃の滞納歴がない方は信販系でも十分審査に通る可能性があると言えます。
逆に、過去5年以内に一度でも金融系の事故を起こしている場合はほぼ確実に審査不合格となってしまうため、不動産会社で相談する際はきちんと伝えることが大切です。
信用系保証会社では保証人を求められることがあるため、親が生活保護を受けている場合は審査にかけることをおススメしません。
独立系保証会社は、過去の家賃滞納歴やクレジット情報などを参照しないため、この中では審査難易度は最も低い保証会社に分類されます。
弊社では数多くの独立系保証会社と業務提携していることもあり、他社ではどこも入居審査に通らなかった方も無事契約できたという実績が多数ございます。
✓不動産会社の家賃保証サービスに加入する
ごく稀に不動産会社が家賃保証会社の機能も持ち合わせていることがあります。
大家さんとのつながりが強いため、お客さんに物件紹介から家賃保証まで自分たちで一貫して行うので、信用して物件を貸してあげてくださいねとお願いすることができるのです。
実は、私たちエース不動産もそのうちの1つです。
つまり、たとえ他の保証会社で審査に通過しなかったとしても、もっと言うならわざわざ他社の保証会社の審査にかけることもなく、私たちだけの判断で保証ができるということです。
▼エース不動産が保証会社である証拠
✓民泊用物件を借りる
賃貸契約として借りることがどうしても難しい場合、民泊物件を借りるという方法があります。
イメージとしては、民泊用の部屋を1か月単位で借りて住むといった感じです。
民泊物件を借りるにあたって入居審査などは不要になります。
旅行でホテルを予約するときにいちいち審査とかしないですよね。
それと一緒です。
有名な民泊サイトとしては「Airbnb」や「Booking.com」というサイトがあります。
弊社では、都心で民泊物件を管理している会社と提携しているため、即日でも入居可能な物件をご紹介することができます。
民泊物件のメリットとしては、
・家具・家電付きなので、入居さえすればそのまま生活できる
・初期費用を抑えて入居できる(仲介手数料も保険料もかかりません
・お部屋のクリーニングサービスが付いている
中には初期費用はクリーニング費用のみで入居できる物件もあります。
逆にデメリットとしては、
・1か月ごとに契約の更新が必要
・家賃(宿泊費用)が賃貸物件に比べて割高
という点が挙げられます。
ずっとそこに住み続けるのではなく、あくまで賃貸に住むまでの一時的な住まいとして借りられる方が多いです。
3. 契約者が未成年の場合の注意点
契約者本人が未成年の場合、少し手続きが増えてしまうので注意が必要です。
まず、未成年が賃貸借契約をする場合、親の同意書が必要になります。
そして保証会社にもよるのですが、同意書と一緒に親の印鑑証明書の提出が必要な場合があります。
同意書に署名・捺印したのが本当に親本人なのか?ということを裏付ける証拠にからです。
どうしても事情があって印鑑証明書の取得が難しい場合は、弊社側で提出が不要な保証会社だけを選定して審査をかけることになります。
弊社では過去に多くの未成年方に契約して頂いてきたため、どの保証会社がどういった書類を求められるかという知見を積み上げてきたからこそ、そういった保証会社の選別をすることが可能なのです。
また例外的にですが、未成年であっても結婚している場合は成人と同じ扱いになるため、親の同意書は不要になります。
4. まとめ
お部屋を借りるための最短ルートは、専門会社に相談することです。
私たちエース不動産には過去に保証会社で勤務経験のあるスタッフが多数在籍しており、入居審査が通りづらい人でもお部屋が借りられるノウハウを蓄積してきました。お部屋探しでお困りであれば、いつでもご相談ください。
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カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報 / 投稿日付:2024/09/02 13:19
外国人留学生や、就労のために来日した外国人が賃貸物件を契約する方法
(この記事は約5分でよめます)
目次
1. 初めて日本に来た外国籍住民の手続き
1.1 役所での住民登録
1.2 印鑑の作成
1.3 携帯電話の契約
1.4 銀行口座の開設
2. 日本での賃貸物件の探し方
2.1 入居者自身が契約する場合
2.2 採用する法人が契約する場合
3. 外国人におススメの保証会社
3.1 ロイヤルインシュア
3.2 GTN(グローバルトラストネットワークス)
3.3 クレデンス
4. よくあるトラブル事例
4.1 銀行口座が開設できない
4.2 契約書の内容が伝わらない
4.3 家賃滞納
4.4 騒音などの近隣トラブル
4.5 ルールがわからない
5. まとめ
1. 初めて日本に来た外国籍住民の手続き
✓役所での住民登録
空港において在留カードが交付された外国籍の方は、住居地を定めてから一定期間以内に、住居地の市町村の窓口に、その住居地を届け出る必要があります。
といっても住民票登録していないと賃貸借契約はできないので、それまでに仮住まいを確保しておく必要があります。
役所の窓口では以下の書類が必要になります。
① 転入者全員のパスポート
② 転入者全員の在留カード(空港で在留カードを交付された人)
家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類(とその翻訳文)が必要な場合があります。
✓印鑑の作成
外国籍の方が印鑑登録をする場合、日本国籍でなくとも住民登録が完了し住民票に記載さえあれば登録できます。
実印登録をしたい場合は、在留カードや特別永住者証明書などに記載されている名前が彫られた印鑑を、居住している自治体の役所に持参し登録申請します。
✓携帯電話の契約
賃貸契約に入居者の連絡先として必要になります。
✓銀行口座の開設
パスポート等本人確認書類に加え、上記で作成した住民票の写し、印鑑、電話番号が必要になります。
ここで注意したいのは、滞在日数が90日以下の観光ビザなど在留期間が3ヶ月未満の方は在留カードが発行されず、住民票も取得できません。
そのため、在留期間が3ヶ月未満の方で在留カードが発行されない方は必然的に日本で銀行口座を開設することができないことになります。
また、在留期間が6ヶ月未満の方は非居住者と見なされる状態のため、非居住者円預金の口座は作れますが、外国に送金ができる一般的な普通口座を作ることができません。
- 日本での賃貸物件の探し方
✓入居者自身が契約する場合
外国人の方の入居審査は場合によっては厳しくなると言えます。
もちろん大家さんや管理会社も国籍や外国人だからという理由だけでは入居拒否はできません。
しかし、文化や考え方、生活習慣の違う外国人に部屋を貸した結果トラブルに発展するケースも多く、抵抗感を持っている大家さんが多いのは事実です。
外国人の方が賃貸物件を借りる場合、厳しい条件がつけられることがほとんどで、この条件をクリアしないと入居を断られるケースが多いです。
最低条件として日本語でのコミュニケーションが可能でなければ契約できないということもあります。
また、大家さんや不動産屋によっては「日本人の連帯保証人を立ててください」と言われる場合があります。
日本に来たばかりの外国人にとって「日本人の連帯保証人」が一番の難関と言えるのではないでしょうか。
日本人の場合、親や兄弟など親族に保証人になってもらうのが一般的ですが、外国人の親族は外国人である場合がほとんどですので、日本人の保証人を探すのは非常に難しいです。(その場合は外国人OKの保証会社を利用することになります)
また、緊急連絡先の確保も必要です。
留学生なら学校の教務課や学生課、もしくは担任に相談してみるのもいいです。
緊急連絡先になってくれることがあります。通訳のできる日本人でもいいですし、片言でも日本語でコミュニケーションをある程度取れる外国人でもOKです。
仕事をしている方であれば、勤務先の方や友人でもいいので、とにかく日本語ができて、普段連絡が取り合える方というのがポイントです。
✓採用する法人が契約する場合
社宅として、雇用する側の法人が契約する場合、借主も審査対象もその法人になりますので、入居予定の方の状況は一切審査には影響しません。
が、法人審査には法人審査なりのハードルがあります。
債務超過状態である、前期決算の(税引き後)純利益が赤字であるなど、マイナス要因が一つでもあれば審査の通過確率は一気に低くなります。
詳しくは以下の記事で説明していますので、あわせてご確認ください。
- 3. 外国人におススメの保証会社
✓ロイヤルインシュア
ロイヤルインシュアは弊社エース不動産が運営する保証会社です。
弊社は、通常では審査に落ちてしまうような人でも審査を通過し、住まいを確保できるよう
な仕組みを作りました。
つまり、他社で余計な審査をかけることなく、家賃保証の審査を自社で一括して行えるというメリットがあります。言ってしまえば弊社がOKを出せばそれで審査完了です。
また審査のステップが減る分、審査にかかる時間も短縮することができます。
現在では、 他社でどこにも審査に通らなかった人でも、“かけ込み寺”として利用してもらえる保証会社になりました。
それは外国人の方も例外ではありません。
✓GTN(グローバルトラストネットワークス)
外国人専門の保証会社です。
家賃保証事業だけでなく、外国人への仕事のあっせんや支援事業など幅広く外国人サポートを行っています。
✓クレデンス
外国人にも対応した保証会社で、外国人対応の不動産会社とも積極的に提携しています。部屋探しや契約に関するサポートなども行ってくれるようです。
4. 外国人賃貸契約でよくあるトラブル事例
✓銀行口座が開設できない
多くの場合、家賃は銀行口座より引き落とされます。
しかし、銀行口座の開設には一定の収入や日本語能力が求められることがあり、外国人によっては難しい場合もあります。
上記でも説明したように、短期滞在では銀行口座の開設ができないなどの細かい規定があるため、場合によってはエージェント等専門家への相談が必要です。
最悪銀行口座が作れないとしても、家賃の支払は振込で対応できることもあります。
✓契約書の内容が伝わらない
不動産の賃貸借契約書は煩雑で、日本人でさえ日本語で読むのも大変ですなのに、言語も文化も異なる外国人に契約内容を正確に伝えるのは至難の業と言えます。
ただ、契約書の意味を理解できないまま契約をしてしまうと、トラブルが起こってしまうことがあります。
国土交通省のホームページにスムーズな賃貸契約を進めるためのガイドライン(6か国語対応)や契約書のフォーマットがあるため、事前にしっかり確認しておくとよいでしょう。
また、契約に至る前段で外国人が入居する場合に必要になる提出書類などきちんと伝えるのも重要です。
✓家賃滞納
家賃滞納も外国人賃貸でよく起こるトラブルの一つです。
文化の違いもあるかも知れませんが、家賃滞納をすれば、管理会社や保証会社から信頼を大きく損なうことを物件の契約時に念押ししておいたほうがいいかも知れません。
✓騒音などの近隣トラブル
入居後のトラブルの多くは、騒音問題です。
外国人の中にはパーティを開いてもてなしたりする文化もありますが、夜間の大きな音は隣人の迷惑になる場合があります。
騒音が原因で、外国人と賃貸契約をしなくなったという不動産会社も中にはあるため、十分な注意が必要です。
✓ルールがわからない
マンション、アパートには入居する上で管理ルールがあります。
例えば日本では、ゴミの分類、曜日、ゴミ出し場所は細かく決められています。
しかし、海外の人はそういった習慣がないことが多いため、事前の理解が必要です。
義務ではありませんが、市のHPなどからゴミ出しのルールが記載された資料を物件の契約時に渡すなどすると親切かと思います。
5. まとめ
エース不動産ではこれまで多くの外国人の入居サポートを行ってきました。
外国人の方で、賃貸契約でお悩みの方や不安を抱えている方はぜひエース不動産へご相談ください。
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カテゴリ:水商売の方向けコラム / 投稿日付:2024/01/07 13:00
夜職・水商売の不安から、昼職に変わりたい方が増えています。転職と同時に引っ越しをする際、事前に気を付けるべきポイントをお伝えします。
(この記事は、約4分で読めます)
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目次
1. 昼職に転向したい人が増えている
2. 不動産屋に相談する際のアドバイス
2.1 転職前に不動産屋に相談する
2.2 不動産屋に行くときは質素な身なりと丁寧な対応を
2.3 これを言われたら要注意!違法な不動産屋の手口
3. 既に審査で落ちてしまっている場合
3.1 審査のゆるい保証会社、管理会社の物件を紹介してもらう
3.2 自社管理物件を紹介してもらう
3.3 アリバイ会社を利用する
3.4 相談する不動産会社を変えるのも手
4. まとめ
1. 昼職に転向したい人が増えている
先日、立川市の派遣型風俗の店員がホテルで刺殺されるという事件が起こりました。
それを受けて、夜の仕事から昼の仕事へ転向したいという方が少なからず出てきています。
ただ夜職のほうが昼職よりも収入が良く、もし昼職に転向するなら今よりも家賃を下げて引っ越したいという方もいらっしゃるでしょう。
一般的に、夜職についている人は賃貸の審査のハードルが上がってしまいます。
賃貸の審査には大家さんや保証会社が行いますが、物件を貸して家賃収入を得る側の立場からしてみれば、夜職は
・月により収入が変動し、不安定
・昼夜が逆転するので、近隣住民と騒音トラブルになる可能性がある
・金遣いが荒く、家賃を滞納する可能性がある
・社会常識がない
というイメージが根強く残っています。
実際、夜職皆が皆そういった問題を起こすわけではありませんが、賃貸物件の大家さんは年齢層が高い人が多くそういった印象が強いので、審査が厳しくなってしまうのは仕方のないことなのです。
だからと言って、物件を決める前に安易に転職してしまうのは避けたほうがよいでしょう。
なぜなら、 入居審査では勤続年数も審査のうちの指標になるからです。
転職したてで賃貸物件を探すと、勤続期間が短いため、審査にひっかかってしまう可能性があります。
2. 不動産屋に相談する際のアドバイス
✓転職前に不動産屋に相談する
上記でも述べたように、新しい部屋を決める前に安易に転職するのは控えましょう。
管理会社や保証会社によって、審査基準はまちまちです。
中には現職(夜職)のままの方が年収的に審査を通しやすいこともあったり、反対に勤続期間はともかく昼職に転職してしまったほうが審査が遠しやすいこともあります。
どうしても緊急で引っ越す必要のない場合、信頼のおける不動産屋に相談しながら転職、転居の戦略を練りながら段取りを組むことをおススメします。
✔ 不動産屋に行くときは質素な身なり・丁寧な対応を
身分証明書や、不動産屋訪問時の雰囲気・身なりは多少なりとも審査に影響します。審査する側も機械ではなく人間ですから、派手な身なりだと悪い印象を与えかねません。
また、入居審査だけでなく、初期費用の分割払いや貸付などの審査も、信用できる人柄でないと通してくれません。
一つ一つの行動や対応がそういった信用につながります。
なので、不動産屋訪問時や内見時はもちろん、電話対応時なども丁寧な対応を心がけましょう。
✓ これを言われたら要注意!違法な不動産屋の手口
例1:「キャンセルしても申込金は返還できない」
⇒大嘘です。
申込金とは、審査をかける際に物件をキープしておくためのものであって、法律上はただの「預り金」という位置づけなのです。
つまり、仲介業者が契約成立前に「預り金」を受け取っているからといって賃貸借契約が成立したとは言えません。
契約になれば申込金が必要な費用に充てられますが、もし契約に至らなかった場合は当然返還しなければいけません。
例2: 「申込はキャンセルできない」
⇒大嘘です。
たとえ申込をしていたからと言って、契約が成立しているわけではありません。
審査が通ったとしても、まだ契約に至っていない段階では契約するかしないかを決めるのはあくまでお客様です。
例3:「契約日より前に契約金の払込みが必要」
⇒大嘘です。
「契約金を契約の日よりも前に振り込まなければ契約ができない」と不動産業者から言われることがありますが、借主に初期費用を事前に支払う義務はありません。
契約金は契約内容に従って支払う性格のものなので、契約する当日に持参すれば問題ありません。
3. 既に審査で落ちてしまっている場合
✓審査のゆるい保証会社、管理会社の物件を紹介してもらう
物件の種類によって保証会社や管理会社は全く異なります。
また、ポータルサイト等のインターネットの情報ではどこの保証会社を利用するかまでは分からないため、ノウハウのある不動産屋に相談しながら決めていくのがベストです。
✓自社管理物件を紹介してもらう
自社管理物件とは、不動産屋が大家さんから直接依頼を受けて自ら管理している物件のことです。
一般的に知られている不動産屋は物件の仲介(オーナーと借主の間に入って賃貸契約を交わす)がメインになりますが、中には管理物件を持っている不動産屋も存在します。
自社で管理を行っている場合だと、管理会社の審査ステップをスキップできるため余計な審査をかけずに済みます。
✓アリバイ会社を利用する
アリバイ会社とは、ペーパーカンパニーなどを利用して、その会社に勤務しているように偽装してくれる会社のことです。会社の在籍証明や給与明細なども発行してくれます。
サービスによって料金はまちまちです。
例えば、かなりハイクラスの会社の高年収社員に偽装するサービスを提供しているアリバイ会社はかなり高額な料金がかかります。
また賃貸審査の際には、勤務先に確認の電話がいくことがあります。
安いアリバイ会社に頼んでしまうと、電話確認の際にバレてしまい、審査落ちになってしまうことがあるので注意しましょう。
アリバイ会社を利用するかどうかも費用感を確認しながら不動産屋とよく相談して決めましょう。昼職に転職してしまう、またはその転職先の内定通知書を取得さえしてしまえばアリバイ会社を使わずとも審査を通せるケースもあります。
✓相談する不動産会社を変えるのも手
相談先の不動産屋がイマイチ信用できないときは、思い切って相談先を変えてみるのも有効です。
不動産屋にも、得意・不得意な分野があるため、もしかしたらあなたに当てはまる物件や保証会社に関する知識が不足している可能性があります。
4. まとめ
お部屋を借りるための最短ルートは、専門会社に相談することです。
私たちエース不動産は、審査が厳しい人でもお部屋が借りられるノウハウを蓄積してきました。お部屋探しでお困りであれば、いつでもご相談ください。
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だから、選ばれる。
カテゴリ:水商売の方向けコラム / 投稿日付:2024/01/07 12:57
昼と夜の仕事を掛け持ちしている場合に、入居審査にはどちらの職業で審査をかけるべきか?
(この記事は、約4分で読めます)
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目次
1. 昼職がメインなら昼職で審査をかけるのがベスト
2. 夜職がメインの場合は、専門の不動産屋に相談を
2.1 審査のゆるい保証会社、管理会社の物件を紹介してもらう
2.2 自社管理物件を紹介してもらう
2.3 アリバイ会社を利用する
2.4 相談する不動産会社を変えるのも手
3. まとめ
1. 昼職がメインなら昼職で審査をかけるのがベスト
少なくとも昼職がメイン(収入が夜職よりも多い)であれば、昼職で審査をかけることをおススメします。
夜職をしていることは通常なら審査上ネックになりますが、たとえ夜職を掛け持ちしていたとしても、昼職のほうで審査をかければ保証会社や管理会社にバレることはまずありません。
昼職が派遣社員だっとしても、正社員に比べて大きく不利になるケースはそんなにありません。
きちんと昼職の会社から収入証明書を発行してもらうことができれば、特に何の問題もなく審査を通すことができるでしょう。(もちろん、収入に対して適正な家賃の物件であることが前提です。)
2. 夜職がメインの場合は、専門の不動産屋に相談を
では夜職がメインの場合はというと、通常の審査をかけてしまうとNGが出てしまう可能性が高いです。
一般的に、夜職についている人は賃貸の審査のハードルが上がってしまいます。
賃貸の審査には大家さんや保証会社が行いますが、物件を貸して家賃収入を得る側の立場からしてみれば、夜職は
・収入が不安定
・昼夜が逆転するので、近隣住民と騒音トラブルになる可能性がある
・金遣いが荒く、家賃を滞納する可能性がある
・喫煙者が多い
・社会常識がない
というイメージが根強く残っています。
実際、夜職皆が皆そういった問題を起こすわけではありませんが、賃貸物件の大家さんは年齢層が高い人が多くそういった印象が強いので、審査が厳しくなってしまうのは仕方のないことなのです。
そこで、弊社のように審査に通りにくい方を専門にした不動産会社や、水商売専門の不動産会社に相談するのがお部屋を借りる最短ルートになります。
以下は、実際に入居審査を通すうえでの具体的な戦略をいくつかご紹介しています。
✓審査のゆるい保証会社、管理会社の物件を紹介してもらう
物件の種類によって保証会社や管理会社は全く異なります。
また、ポータルサイト等のインターネットの情報ではどこの保証会社を利用するかまでは分からないため、ノウハウのある不動産屋に相談しながら決めていくのがベストです。
✓自社管理物件を紹介してもらう
自社管理物件とは、不動産屋が大家さんから直接依頼を受けて自ら管理している物件のことです。
一般的に知られている不動産屋は物件の仲介(オーナーと借主の間に入って賃貸契約を交わす)がメインになりますが、中には管理物件を持っている不動産屋も存在します。
自社で管理を行っている場合だと、管理会社の審査ステップをスキップできるため余計な審査をかけずに済みます。
✓アリバイ会社を利用する
アリバイ会社とは、ペーパーカンパニーなどを利用して、その会社に勤務しているように偽装してくれる会社のことです。会社の在籍証明や給与明細なども発行してくれます。
サービスによって料金はまちまちです。
例えば、かなりハイクラスの会社の高年収社員に偽装するサービスを提供しているアリバイ会社はかなり高額な料金がかかります。
また賃貸審査の際には、勤務先に確認の電話がいくことがありますが、そういった電話対応の代行などもやってくれます。
。
安いアリバイ会社に頼んでしまうと、電話確認の際にバレてしまい、審査落ちになってしまうことがあるので注意しましょう。
アリバイ会社を利用するかどうかも費用感を確認しながら不動産屋とよく相談して決めましょう。昼職に転職してしまう、またはその転職先の内定通知書を取得さえしてしまえばアリバイ会社を使わずとも審査を通せるケースもあります。
✓相談する不動産会社を変えるのも手
相談先の不動産屋がイマイチ信用できないときは、思い切って相談先を変えてみるのも有効です。
不動産屋にも、得意・不得意な分野があるため、もしかしたらあなたに当てはまる物件や保証会社に関する知識が不足している可能性があります。
4. まとめ
お部屋を借りるための最短ルートは、専門会社に相談することです。
私たちエース不動産は、審査が厳しい人でもお部屋が借りられるノウハウを蓄積してきました。お部屋探しでお困りであれば、いつでもご相談ください。
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カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:01
賃貸で一番多い原状回復トラブル。物件設備が故障したときの対処法とは?
目次
1. 基本的には契約書(重要事項説明書)のルールに従う
2. 費用が自己負担になるケース
2.1 借主の故意・過失で損傷があったとき
2.2 残置物の場合
2.3 小規模な故障・交換費用
2.4 経年劣化による損傷(特約のある場合)
3. 自分で修繕することは可能?
4. まとめ
賃貸物件に住んでいると、設備が故障することは日常茶飯事です。
特に、築年数の古い物件だとその頻度は格段に増えてきます。
例を挙げるとキリがありませんが、よくあるのは以下のような事例です
・給湯器からお湯が出ない
・エアコンが動作しない
・ガスコンロがつかない
・蛇口からの水漏れがある
・電球を新品に交換しても照明が点かない
・オートロックのカメラ映像が映らない
では設備関係に不具合があったときに、誰が負担して修理することになるのでしょうか。
そういった場合、契約書、もしくは重要事項説明書に記載されているルールに基づいて負担することになります。
東京都内の物件であれば、「賃貸住宅紛争防止条例」という書面に記載されています。
こちらは国交省が発行している「原状回復ガイドライン」に基づいて作成されている条例です。
賃貸においては、原状回復に関わるトラブルが圧倒的に多く、物件に損傷や設備に不具合があった場合に、物件オーナーと賃借人のどちらが費用を負担するのかでケンカになることが後を絶たないことから、あらかじめ損傷や不具合の種類や、それが発生した経緯によってどちらが負担するのかを明確にルール化したものが、この「賃貸住宅紛争防止条例」です。
一般的には、もとからあった設備で、常識の範囲で使用していたにも関わらず故障してしまった場合は、借主に責任はないということで貸主負担(または管理会社)とされているケースがほとんどです。
すぐに契約書類が見つからない、もしくは自己負担になるのか修理してもらえるのか不明確な場合はすぐに管理会社に相談することをおススメします。
また、賃貸契約をする際に、保険(火災保険)に加入することになるので保険が適用されるケースもあります。こちらも併せて契約の内容を見返してみましょう。
2. 費用が自己負担になるケース
✓借主の故意・過失で損傷があったとき
入居者の故意(わざと壊した場合)や、過失(十分に気をつけなかったために発生した場合)による損傷は当然入居者の責任となり、費用負担することになります。
物件を借りている側には善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)というものがあり、要は自分のもの以上に大切に扱わなければいけない義務が発生します。
自分の過失で生じてしまったものはもちろん、ペットを飼っている場合や子供よって生じた損傷も、買主の管理が甘かったという理由で居住者の責任となってしまいます。
自分が悪いんだから自分でお金を出すのは当然です。
✓残置物の場合
設備が「残置物」の場合、修繕は自己負担となります。
残置物とは、物件オーナーが賃借人のために設置したものではなく、前の入居者が設置したものの、引っ越す際にそのまま残していったもののことです。
例えばエアコンや照明器具などが残置物であるケースがあります。
設備が残置かどうかは重要事項説明書に記載されています。
たいていエアコン・給湯器などの初期設備は故障してもオーナー負担で修繕してもらえるのですが、残置物の場合は入居者自身で負担することになります。
入居者にとっては、オーナーが設置したものであろうと前の入居者が残していったものであろうと普段使っている分には何ら変わりはありませんが、故障してしまったときの修理費の負担者が異なってくるので、あらかじめ契約時に確認しておくことが大切です。
✓小規模な故障・交換費用
修繕金額が数百円~数千円で済んでしまうような小規模な修繕に関しては、賃借人が負担することになっているケースが多いです。
例えば、電球や蛍光灯の交換、トイレのつまりや給排水栓の交換などが対象になります。
✓通常損耗の修繕(特約のある場合)
契約書の特約事項として通常損耗(=常識の範囲の使用で、致し方なく生じる損耗)も借主負担と定められているケースがあります。
ただ、この特約がある場合でも費用金額が膨大になってしまう場合は、借主保護の観点から必ずしも適用されないこともありますので、何かあった際はまず管理会社に相談してみましょう。
3. 自分で修繕することは可能?
設備が故障した際、ついつい慌てて自分で修理の手配をしてしまったり、設備の交換をしてしまいがちですが、これはトラブルのもとになることがあります。
物件設備は貸主の所有物であるため、勝手に修理や交換をしてしまうのは良くありません。
2020年4月の民法改正に伴い設備の修繕義務に関する内容が変わり、入居者の判断で業者を手配して修繕を依頼しても良いということになりました。
この場合、修繕費用は所有者へ請求できる権利がもちろんあるのですが、その修理費が妥当でなければなりません。
しかし、自分で手配した業者が請求する金額が相場を大幅に超えてしまうような場合には、妥当性が無いとして修繕費用を請求できなくなってしまいます。
特に、水漏れなどのトラブルの場合は早期の修理が必要になりますが、休日や夜間対応の割増料金、修理が必要な箇所以外も交換して追加費用がかかるといった、相場を大幅に超えるような修理費用が発生してトラブルになるケースが数多く発生しています。
故障が起きれば焦ると思いますが、先に必ず管理会社への連絡を行い、そちらからの対応が遅れるような場合に自分で手配する旨を伝えて許可を取るのが最適です。
4. まとめ
先述したように、設備関係の故障関係のトラブルは賃貸物件では頻発します。そういった場合の取り決めは契約書に事例も記載されていることが多いので、自分でもしっかり確認しておくことが大切です。
そして、そういったトラブルがあった際はあわてず管理会社に連絡し、きちんとプロに対処してもらいましょう。
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カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2021/06/06 16:47
新型コロナのせいで失業…生活立て直しまで国から資金給付を受けられる「総合支援資金制度」の概要と申請方法などを解説します
目次
1. 「総合支援資金制度」とは?
2. 支援対象になる条件
3. 総合支援資金給付に申し込むための手続き
4. 緊急小口資金とは同時期に利用できない
「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるために生まれた制度です。
社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを月々受けられる制度となっています。
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)、月20万円までの貸付けを行うものです
また単身世帯の場合は最大月15万円と設定されています。
住宅入居費は、敷金、礼金など不動産の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、最大40万円までの貸付けを受けることができます。
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、最大60万円までの貸付けを行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
また、返済期限は据置期間経過後10年以内と決められています。
2. 支援対象になる条件
総合支援資金制度を利用できる条件として、以下のように要件が定められています。
対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれる方で、下記の要件のいずれにも該当する人です。
また、生活保護等の他の公的な生活支援を受けていないことも条件になります。
●低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること
●公的な書類などで本人確認が可能であること
●現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
●法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
●社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること
●他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと
3. 総合支援資金給付に申し込むための手続き
離職されている方が総合支援資金を利用するには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要になります。
また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしているため、住居がない人は、地方自治体(市役所や区役所)で実施している住居確保給付金の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれるようにしておく必要があります。
総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。
窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に必要書類を添えて提出することになります。必要書類は以下に記載しました。
審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。
【申請に必要な書類】
(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証及び住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類
総合支援資金と似た制度で、「緊急小口資金」というものがあります。
総合支援資金は数か月間にわたって月額で支給されるのに対し、緊急小口資金は最大20万円を一括で貸し付ける制度です。
総合支援資金は緊急小口資金と同じ時期に借り受けることはできません。
あくまで緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を 申請することは可能となっています。
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