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親が生活保護受給者でも賃貸 契約の保証人になれる?保証人不要で入居審査を通過する方法
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/09/02 13:19

親が生活保護受給者ですが、保証人になれるのでしょうか…?そんなときの賢い選択肢とは
(この記事は、約4分で読めます)


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この記事の監修者

若井 直也

業界歴 10年

株式会社A-S(エース不動産)代表取締役。 大手出版社→ゲーム開発会社で経理及び経営管理に従事。 その後大手不動産会社で1年で店長まで上り詰め、独立。 創業2年目で、大借金を負い、保証会社のブラックリスト入り。 同じ経験をした人を救うべく、保証会社と不動産賃貸事業の複合業態を自社で始める。 そこで培ったノウハウを、YouTube、TiKToK、BLOGを通じて展開。 中小企業庁及び東京都知事の「経営革新計画」で本施策の認定を受理。 国の支援のもと、賃貸審査が通るための情報を日々配信。 動画登録者数は2,000~4,000人。自社非公開物件の会員数は10,000人を突破。

目次

1.  生活保護受給者は連帯保証人にはなれない

2. 保証人を立てなくても賃貸物件を借りる方法
    2.1 保証人不要の個人オーナー物件を借りる
    2.2 審査が簡単な保証会社を利用する
    2.3 不動産会社独自の家賃保証サービスに加入する
    2.4 民泊用物件を借りる
    
3. 契約者が未成年の場合の注意点

4. まとめ









1. 生活保護受給者は連帯保証人にはなれない


 

結論から申し上げると、生活保護受給者は賃貸契約の保証人にはまずなれません。

保証人とは、契約者本人が家賃を支払えなくなったときに、代理で家賃を支払うだけの能力があることが前提とされるからです。


「審査をかけること」自体は可能なのですが、落ちる可能性が非常に高いのと、いったん審査に落ちてしまうとその履歴が残ってしまい、次に審査をかける際に余計通りにくくなってしまうという危険性があります。

保証人は原則として三親等(親、兄弟、祖父母、叔父叔母など)がなることができるので、親以外にも頼れる方がいれば、保証人になってもらうことは可能です。

 

しかし、当店にご相談いただく方の大半はそういった頼れる方が身の回りにいらっしゃらないのが現状です。

 

今回の記事では、身の回りに頼れる人がいなくても賃貸物件を借りることができる方法をご紹介しています。

 

 

2. 保証人を立てなくても賃貸物件を借りる方法




保証人不要の個人オーナー物件を借りる
個人オーナーが所有している物件では、保証人不要や保証会社加入不要の物件が出てくることがあります。

不動産会社(つまりプロ)ががっつりビジネスとして貸し出している物件は、家賃回収のリスクヘッジのため保証人または保証会社加入を必須にしているケースがほとんどです。

ただし注意点としては、その分物件に何かネックがある可能性が高いです。
例えば、築年数が古い、駅から遠い、都心から離れている等です。

逆に言うと、ネックがあるからこそ保証人や保証会社不要という条件を付けることで賃借人を付けやすくしているのです。


審査が簡単な保証会社を利用する
近年では、個人の保証人を立てる代わりに、保証会社に加入するケースが一般的です。

たいていの場合、大家さん(または管理会社)がどこの保証会社を利用するかを決めているため、物件によって審査をかける保証会社は異なってきます。

詳細な説明はこの記事では割愛しますが、一口に保証会社といっても実はいくつかの種類に分類することができます。

代表的なところでは、信販系・信用系・独立系の3種類が存在します。
審査の難易度では信販系>信用系>独立系の順になります。

一般的に信販系の保証会社は、契約者の過去の金融情報をキッチリさかのぼって確認するため審査難易度が最も高いですが、過去にクレジットカードの延滞や家賃の滞納歴がない方は信販系でも十分審査に通る可能性があると言えます。

逆に、過去5年以内に一度でも金融系の事故を起こしている場合はほぼ確実に審査不合格となってしまうため、不動産会社で相談する際はきちんと伝えることが大切です。

信用系保証会社では保証人を求められることがあるため、親が生活保護を受けている場合は審査にかけることをおススメしません。

独立系保証会社は、過去の家賃滞納歴やクレジット情報などを参照しないため、この中では審査難易度は最も低い保証会社に分類されます。

弊社では数多くの独立系保証会社と業務提携していることもあり、他社ではどこも入居審査に通らなかった方も無事契約できたという実績が多数ございます。



✓不動産会社の家賃保証サービスに加入する

ごく稀に不動産会社が家賃保証会社の機能も持ち合わせていることがあります。

 

大家さんとのつながりが強いため、お客さんに物件紹介から家賃保証まで自分たちで一貫して行うので、信用して物件を貸してあげてくださいねとお願いすることができるのです。

 

実は、私たちエース不動産もそのうちの1つです。

つまり、たとえ他の保証会社で審査に通過しなかったとしても、もっと言うならわざわざ他社の保証会社の審査にかけることもなく、私たちだけの判断で保証ができるということです。



▼エース不動産が保証会社である証拠




✓民泊用物件を借りる 

賃貸契約として借りることがどうしても難しい場合、民泊物件を借りるという方法があります。

 

イメージとしては、民泊用の部屋を1か月単位で借りて住むといった感じです。

 

民泊物件を借りるにあたって入居審査などは不要になります。

 

旅行でホテルを予約するときにいちいち審査とかしないですよね。

それと一緒です。

 

有名な民泊サイトとしては「Airbnb」や「Booking.com」というサイトがあります。

 

弊社では、都心で民泊物件を管理している会社と提携しているため、即日でも入居可能な物件をご紹介することができます。

 

民泊物件のメリットとしては、

・家具・家電付きなので、入居さえすればそのまま生活できる

・初期費用を抑えて入居できる(仲介手数料も保険料もかかりません

・お部屋のクリーニングサービスが付いている

中には初期費用はクリーニング費用のみで入居できる物件もあります。

 

逆にデメリットとしては、

・1か月ごとに契約の更新が必要

・家賃(宿泊費用)が賃貸物件に比べて割高


という点が挙げられます。

ずっとそこに住み続けるのではなく、あくまで賃貸に住むまでの一時的な住まいとして借りられる方が多いです。



3. 契約者が未成年の場合の注意点





契約者本人が未成年の場合、少し手続きが増えてしまうので注意が必要です。

まず、未成年が賃貸借契約をする場合、親の同意書が必要になります。

そして保証会社にもよるのですが、同意書と一緒に親の印鑑証明書の提出が必要な場合があります。
同意書に署名・捺印したのが本当に親本人なのか?ということを裏付ける証拠にからです。

どうしても事情があって印鑑証明書の取得が難しい場合は、弊社側で提出が不要な保証会社だけを選定して審査をかけることになります。


弊社では過去に多くの未成年方に契約して頂いてきたため、どの保証会社がどういった書類を求められるかという知見を積み上げてきたからこそ、そういった保証会社の選別をすることが可能なのです。


また例外的にですが、未成年であっても結婚している場合は成人と同じ扱いになるため、親の同意書は不要になります。



4. まとめ


お部屋を借りるための最短ルートは、専門会社に相談することです。

私たちエース不動産には過去に保証会社で勤務経験のあるスタッフが多数在籍しており、入居審査が通りづらい人でもお部屋が借りられるノウハウを蓄積してきました。お部屋探しでお困りであれば、いつでもご相談ください。




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