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外国人留学生や技能実習生が賃貸で家を借りるための手続きや審査とは
カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報  / 投稿日付:2024/09/02 13:19

外国人留学生や、就労のために来日した外国人が賃貸物件を契約する方法

(この記事は約5分でよめます)



目次

1. 初めて日本に来た外国籍住民の手続き
  1.1 役所での住民登録
  1.2 印鑑の作成
  1.3 携帯電話の契約
  1.4 銀行口座の開設

2. 日本での賃貸物件の探し方
     2.1 入居者自身が契約する場合
     2.2 採用する法人が契約する場合

3. 外国人におススメの保証会社
     3.1 ロイヤルインシュア
     3.2 GTN(グローバルトラストネットワークス)
     3.3 クレデンス

4. よくあるトラブル事例
     4.1 銀行口座が開設できない
     4.2 契約書の内容が伝わらない
     4.3 家賃滞納
     4.4 騒音などの近隣トラブル
     4.5 ルールがわからない


5. まとめ





1. 初めて日本に来た外国籍住民の手続き


死亡後の手続きチェックリスト(一覧表)年金・銀行口座解約手続き等

✓役所での住民登録

空港において在留カードが交付された外国籍の方は、住居地を定めてから一定期間以内に、住居地の市町村の窓口に、その住居地を届け出る必要があります。

 

といっても住民票登録していないと賃貸借契約はできないので、それまでに仮住まいを確保しておく必要があります。

 

役所の窓口では以下の書類が必要になります。

 

①    転入者全員のパスポート

②    転入者全員の在留カード(空港で在留カードを交付された人)

 

家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類(とその翻訳文)が必要な場合があります。

 

✓印鑑の作成

外国籍の方が印鑑登録をする場合、日本国籍でなくとも住民登録が完了し住民票に記載さえあれば登録できます。


実印登録をしたい場合は、在留カードや特別永住者証明書などに記載されている名前が彫られた印鑑を、居住している自治体の役所に持参し登録申請します。

 

✓携帯電話の契約

賃貸契約に入居者の連絡先として必要になります。

 


✓銀行口座の開設

パスポート等本人確認書類に加え、上記で作成した住民票の写し、印鑑、電話番号が必要になります。

 

ここで注意したいのは、滞在日数が90日以下の観光ビザなど在留期間が3ヶ月未満の方は在留カードが発行されず、住民票も取得できません。

 

そのため、在留期間が3ヶ月未満の方で在留カードが発行されない方は必然的に日本で銀行口座を開設することができないことになります。

 

また、在留期間が6ヶ月未満の方は非居住者と見なされる状態のため、非居住者円預金の口座は作れますが、外国に送金ができる一般的な普通口座を作ることができません。




 

  1. 日本での賃貸物件の探し方

初めての内見!契約しないのはあり?当日の流れを知っておこう! - とりぐら|一人暮らしの毎日がもっと楽しく

✓入居者自身が契約する場合

外国人の方の入居審査は場合によっては厳しくなると言えます。

 

もちろん大家さんや管理会社も国籍や外国人だからという理由だけでは入居拒否はできません。

 

しかし、文化や考え方、生活習慣の違う外国人に部屋を貸した結果トラブルに発展するケースも多く、抵抗感を持っている大家さんが多いのは事実です。

 

外国人の方が賃貸物件を借りる場合、厳しい条件がつけられることがほとんどで、この条件をクリアしないと入居を断られるケースが多いです。

 

最低条件として日本語でのコミュニケーションが可能でなければ契約できないということもあります。

 

また、大家さんや不動産屋によっては「日本人の連帯保証人を立ててください」と言われる場合があります。

 

日本に来たばかりの外国人にとって「日本人の連帯保証人」が一番の難関と言えるのではないでしょうか。

 

日本人の場合、親や兄弟など親族に保証人になってもらうのが一般的ですが、外国人の親族は外国人である場合がほとんどですので、日本人の保証人を探すのは非常に難しいです。(その場合は外国人OKの保証会社を利用することになります)

また、緊急連絡先の確保も必要です。

留学生なら学校の教務課や学生課、もしくは担任に相談してみるのもいいです。

緊急連絡先になってくれることがあります。通訳のできる日本人でもいいですし、片言でも日本語でコミュニケーションをある程度取れる外国人でもOKです。

 

仕事をしている方であれば、勤務先の方や友人でもいいので、とにかく日本語ができて、普段連絡が取り合える方というのがポイントです。

 

 

✓採用する法人が契約する場合

社宅として、雇用する側の法人が契約する場合、借主も審査対象もその法人になりますので、入居予定の方の状況は一切審査には影響しません。

 

が、法人審査には法人審査なりのハードルがあります。

 

債務超過状態である、前期決算の(税引き後)純利益が赤字であるなど、マイナス要因が一つでもあれば審査の通過確率は一気に低くなります。

 

詳しくは以下の記事で説明していますので、あわせてご確認ください。





  1. 3. 外国人におススメの保証会社

肩の夢の夢占い - 夢の夢占い

 

✓ロイヤルインシュア

ロイヤルインシュアは弊社エース不動産が運営する保証会社です。


弊社は、通常では審査に落ちてしまうような人でも審査を通過し、住まいを確保できるよう

な仕組みを作りました。

 

つまり、他社で余計な審査をかけることなく、家賃保証の審査を自社で一括して行えるというメリットがあります。言ってしまえば弊社がOKを出せばそれで審査完了です。

また審査のステップが減る分、審査にかかる時間も短縮することができます。

 

現在では、 他社でどこにも審査に通らなかった人でも、“かけ込み寺”として利用してもらえる保証会社になりました。

 

それは外国人の方も例外ではありません。

 

✓GTN(グローバルトラストネットワークス)

外国人専門の保証会社です。

家賃保証事業だけでなく、外国人への仕事のあっせんや支援事業など幅広く外国人サポートを行っています。

 


✓クレデンス

外国人にも対応した保証会社で、外国人対応の不動産会社とも積極的に提携しています。部屋探しや契約に関するサポートなども行ってくれるようです。

 



4. 外国人賃貸契約でよくあるトラブル事例


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✓銀行口座が開設できない

多くの場合、家賃は銀行口座より引き落とされます。

 

しかし、銀行口座の開設には一定の収入や日本語能力が求められることがあり、外国人によっては難しい場合もあります。

 

上記でも説明したように、短期滞在では銀行口座の開設ができないなどの細かい規定があるため、場合によってはエージェント等専門家への相談が必要です。

 

最悪銀行口座が作れないとしても、家賃の支払は振込で対応できることもあります。

 


✓契約書の内容が伝わらない

不動産の賃貸借契約書は煩雑で、日本人でさえ日本語で読むのも大変ですなのに、言語も文化も異なる外国人に契約内容を正確に伝えるのは至難の業と言えます。

 

ただ、契約書の意味を理解できないまま契約をしてしまうと、トラブルが起こってしまうことがあります。

 

国土交通省のホームページにスムーズな賃貸契約を進めるためのガイドライン(6か国語対応)や契約書のフォーマットがあるため、事前にしっかり確認しておくとよいでしょう。

 

また、契約に至る前段で外国人が入居する場合に必要になる提出書類などきちんと伝えるのも重要です。

 


✓家賃滞納

家賃滞納も外国人賃貸でよく起こるトラブルの一つです。

 

文化の違いもあるかも知れませんが、家賃滞納をすれば、管理会社や保証会社から信頼を大きく損なうことを物件の契約時に念押ししておいたほうがいいかも知れません。

 

✓騒音などの近隣トラブル

入居後のトラブルの多くは、騒音問題です。

 

外国人の中にはパーティを開いてもてなしたりする文化もありますが、夜間の大きな音は隣人の迷惑になる場合があります。

騒音が原因で、外国人と賃貸契約をしなくなったという不動産会社も中にはあるため、十分な注意が必要です。

 


✓ルールがわからない

マンション、アパートには入居する上で管理ルールがあります。

 

例えば日本では、ゴミの分類、曜日、ゴミ出し場所は細かく決められています。
しかし、海外の人はそういった習慣がないことが多いため、事前の理解が必要です。

 

義務ではありませんが、市のHPなどからゴミ出しのルールが記載された資料を物件の契約時に渡すなどすると親切かと思います。



5. まとめ


エース不動産ではこれまで多くの外国人の入居サポートを行ってきました。

外国人の方で、賃貸契約でお悩みの方や不安を抱えている方はぜひエース不動産へご相談ください。



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