「お得情報」の記事一覧(10件)
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:02
キャッシュレス決済やクレジットカードで家賃支払いを受け付けてくれないことが多い理由
不動産の家賃は個人の支払いでも大きな支出なので、これにポイント制の高いクレジ
ットカードやキャッシュレス支払い(PayPayやLINEPayなど)でポイント還元を受けたい
人が多いのにできないのには以下のような理由があります。
・現金支払いの場合:
(借主)70,000円を負担
(大家)70,000円を受け取る
・クレジットカード支払いの場合:
(借主)70,000円を負担
(大家)67,200円を受け取る
(カード会社)2,800円(4%)を受け取る
・キャッシュレス支払いの場合:
(借主)70,000円を負担
(借主)2,100円(3%)を受け取る※
(大家)70,000円を受け取る
(PayPayなど)2,100円(3%)を負担※
※半永久的ではない=期間限定
という感じになる。
そのため、クレジットカードを使って家賃決済をできるという大家さんの多くは、
(A)何百棟と建物を持っている法人大家
(B)クレジットカード会社が法人大家
(C)なにも理解していない個人大家
のいずれかに該当します。
ただ、(B)以外は、4%分を最初から家賃に乗っけているケースが多いです。
そして、キャッシュレス支払いは、今はユーザー獲得のために100億円還元という施策
を行っているだけで、ゆくゆくはクレジットカードと同じ収益構造になります。
なので、将来的に面倒なことがあるなら取り入れないというところが多いです。
ですが、キャッシュレスもクレジットカードも初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など)を
支払う際は受付をすることが多いです。
なぜなら、それは(一部)不動産会社の収入なので、販売促進費と割り切ればお客様
を囲い込むことができる施策だからです。
今後キャッシュレス化が多様化する中で、不動産業界の進展が起きるのかは、各決
済会社の動向が気になるところです。
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カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:02
鍵交換費用とは、必要?借主が払うべき? いらない方が断る方法も解説します!
鍵交換とは以前の住人が使用していた鍵から、新しい入居者用に鍵とシリンダーを取り替えることで発生する費用
のことです。前の入居者が合鍵を作っている可能性もあり、不法侵入や盗難などのリスクを避けることが目的です。
数年前は鍵交換というサービスはなく、基本的には前入居者の鍵を使いまわしていた文化がありました。
しかし、昨今、防犯意識が向上するにつれて貸主も必ず鍵の交換を行うようになってきました。
鍵の交換は必須ではありませんが、防犯上のリスクを考えるのであれば取り替えた方がいいという考え方です。
鍵を交換するタイミングは3パターンあります。
退去者が費用を負担する場合と、入居者が負担する場合で異なります。
①退去者交換の場合は、入居者はいつ鍵交換が行われたか分かりません。悪意のある貸主であれば、鍵交換を行わずに費用だけ請求している可能性もあります。
②入居者が負担する場合は、鍵交換に立ち会うこともできるので安心です。
③これは例外ですが、鍵の交換がメーカーの在庫事情で間に合わない場合は、入居後に交換をしてくれるケースがあります。ただし、入居者立会が必須なので、お休みの日の時間を多少使ってしまうデメリットがあります。
そこでポイントになるのが退去者が費用を負担する場合は、契約前に鍵交換を本当にしたか確認しておくべきです。
前の入居者が合い鍵をまだ所持している可能性も考えられます。
鍵交換が行われていないことで盗難にあった場合、貸主の責任となりますが、被害を受けるのは自分なので、
できるだけリスクは少なくする選択をとりましょう。
鍵交換費用のトラブルと費用負担者について
費用負担者は「賃貸人(大家さん)が負担することが妥当」とされています。
賃貸トラブルの一つに鍵交換費用の負担問題があります。貸主と借主のどちらが負担をするのか、
国土交通省では問題を発展させないために、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にてルールを定めています。
これは、借主と貸主が原状回復や費用負担に関することでトラブルとならないようにルールを示したものです。
ガイドラインの中では、鍵の取り替えは物件管理上の問題であるため、「賃貸人が負担することが妥当」と
書かれています。しかし、現状は借主が負担することがほとんどです。
ガイドラインの表現で”妥当”とあるように、法的にどちらが負担すべきということは定められていないからです。
借主と貸主の間に情報格差がある場合、情報優位にある貸主が、有利な契約を進めることができます。
ただし、借主もガイドラインの方針を知っていれば、どちらが負担するかの交渉をすることも可能です。
注意すべきは、あくまでもガイドラインのため、強制力はないことを理解した上で交渉することです。
強気の貸主であれば、入居を断られてしまう可能性もあるでしょう。できるだけ両者が納得のいく結果に
運ぶように心がけてください。実態としては、物件資料のどこかに鍵交換費用は借主が負担とする。
という文言の記載があります。これは借りる上での条件のため、これを飲めない方はこの物件は借りれません。
という意図で記載があります。なお、都内の物件は99%は借主が負担するという記載があります。
鍵をなくしたときの対処方法は?
まず、鍵をなくしてしまったときの対処法は2つあります。
①鍵屋or24時間緊急対応サービスを利用して開錠する。
②管理会社の営業時間内に管理会社へ直接スペアキーを取りに行く
これで、とりあえず入室ができるようになります。事前にスペアキーが家にあればそれを代用することができます。
ただし、本キーは管理会社へ返却する必要があるためいずれにしても弁償はします。
次に、紛失届を出すため警察に行きましょう。届いている可能性や、今後誰かが届けてくれることもあります。
(とはいえ、わざわざ自分の名前や住所まで書いておくことは“当然しない”と思うため
鍵紛失時はほぼ出てこないと思ったほうがいいです)
日にちが経っても、警察からの連絡がなく鍵が紛失したことが確定すれば、防犯上のリスクとなるので、
鍵交換を行います。(個人的な意見ではすぐに交換することをお奨めします)
ここでの費用負担は、借主に過失があるため借主負担です。
鍵の種類によって交換費用も異なる
ここまで入居時の鍵交換と紛失時の鍵交換について説明しました。
ただし、ひとくちに鍵交換といっても鍵にも種類があります。
安い鍵もあれば高い鍵もあり、複製がしにくいディンプルタイプや、
紛失時は替えのきかないカードキータイプなど様々で鍵交換費用も異なります。
一般的によく見られる鍵はディスクシリンダー錠と呼ばれる表面がぎざぎざした形状のものです。
スタンダードな鍵で防犯面では他と比べて劣りますが、鍵の交換費用は安くすみます。
ピンタンブラー錠も住宅などでよく使用されている鍵です。
ディスクシリンダー錠と似ていますが、一方向にだけぎざぎざがあることが特長です。
セキュリティが高いマンションでは、表面がでこぼこしているディンプルキーを使用しています。
この鍵の場合、ディスクシリンダー錠よりも鍵交換費用が高くなります。
ハウスメーカー(とくに、ダイワハウス、大東建託)の物件では、カードキータイプが多く、街の鍵屋さんでは
複製ができないため、管理会社へ取りに行くことが必須となります。
そのため、年末年始やGWの長期休業中に紛失するとホームレスになります。注意しましょう!
鍵交換費用は鍵によって異なるため、借主が負担するのであれば事前にいくらかかるのかを確認しておくのが
賢明です。契約時、あらかじめ契約書に明記してもらってもいいでしょう。鍵を紛失した場合には費用が
かかるので、思わぬ金額を請求されないように、費用の相場を確認しておくことが重要です。
なお、目安として、鍵交換費用と、その開錠サービスの費用感を明記します。
鍵交換費用
・ディスクシリンダー錠:15,000円~20,000円(シリンダー原価は約7,000円)
・ピンタンブラー錠 :13,000円~18,000円(シリンダー原価は約5,000円)
・ディンプルキー :18,000円~25,000円(シリンダー原価は約8,000円)
・カードキー :20,000円~25,000円(シリンダー原価は約10,000円)
※原価と販売価格の差額は、取付時の人件費+管理会社の収益です。
開錠サービス
・24時間駆けつけサービス:15,000円~26,000円(サービス会社原価は約7,000円)/2年間
・街の鍵屋さん :15,000円~20,000円(サービス会社原価は約0円)/1回
※原価と販売価格の差額は、サービス会社の収益+管理会社の収益です。
鍵は失くさないことに越したことはありませんが、トラブル案件として最も発生率の高い内容です。
鍵交換不要な方、少しでも節約したい方が断る方法
前述の通り、決して安くはない鍵交換費用ですが、これを断るとそもそも物件に入居できないことがほとんどです。
それでも初期費用を抑えたい方や、理不尽なものにお金を払いたくないという方は、申込前に交渉しましょう!
物件への申込をする前に、不動産仲介の担当者へ交渉するように依頼します。
担当「お客様がAとBとで物件をどちらにするか迷っています。初期費用を懸念しているため鍵交換をなくせませんか」
それか、「鍵交換費用分手持ちが足りないため、貸主負担か、お客様ご自身で交換するのはいかがですか」
という交渉をするわけです。
鍵の交換は、実はとても簡単です。まずは、ドア側面を見るとシリンダーのメーカーと型番が記載されているため、
ネットでメーカーから取り寄せます。それを、ネットで「型番 + 交換方法」などで検索すると、
YouTubeなどで、交換方法を説明している動画があります。
(私も交換方法が特殊なシリンダーの場合は、この動画に何度助けられことか・・)
必要な工具はドライバー1本なので、だれでも簡単に交換できます。
ただし、シリンダーは非常に繊細なものです。交換作業中に落としたりすると中のガネ仕掛けが壊れて、再発注。
既に前使っていたものは戻し方がわからなくなり、ドアノブがない状態で1週間過ごすなど最悪なケースもありました。
(あらゆるリスクを考えたらやはりプロに依頼することをお奨めはします。自主交換の場合は自己責任です)
おわりに
事前知識があれば、意識改革も行えますし、いざという時の対応もしやすいため、
ご家族にも本記事の共有をお願いします。
エース不動産では、鍵のトラブル対応をするための24時間緊急駆けつけサービスの正規代理店です。
24時間365日対応もしています。これを機に是非保険という目線で加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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記事担当:和多 愛美
(3)クレジットカード有り無し問わず
全物件初期費用分割可能(審査有り)
(4)家電レンタル月額1,000円~
TEL:03-5989-1797
エース不動産 東中野本店(管理本部)
〒164-0003
東京都中野区東中野1-56-1 大島ビル本館205
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:01
賃貸を決める上で重要視する人が多い、「日当り」。本当に大事な方角がどこかがわからない方へ。実は人それぞれ日当りに対する価値観が違います!
早速ですが、方角ごとのメリットデメリットをわかりやすくまとめました。
南向き
1日を通して日当りがいいのが南向きの最大の特徴です。
10人中8人は、南向きがいいというかたがいるぐらいだと思います。ですが、以外と知られていないのが競争率が高いが故にあるデメリットです。
まずは、何といっても競争率が高いため、お部屋探しの必須条件に南向きを入れると、いきなり物件の選択肢が1/4(25%)になります。そこから2F以上、バストイレ別という項目を入れていくと、ほとんどゼロになります。また、もしその競争力に勝って、日当りが良い物件に入居しても、太陽が南に位置しているのは、せいぜい12-15時ぐらいです。
学生の方、社会人の方は1週間あるうちの何日、この時間帯を室内で過ごしているでしょうか?
家賃相場が少し高くなることも踏まえて、必須条件に入れる必要があるかというのは疑問です。
また、東京は一区画に対しての、建物密集度合が高いため、仮に南向きでも都心では日が入らないということはザラです。
とはいえ、日当りがいいに越したことはないため、おすすめ度合としては★3つです。
東向き
太陽光の赤外線は血管を広げ筋肉や神経の緊張を解きほぐし、紫外線はビタミンDを作り殺菌作用や新陳代謝を高めると言われています。
朝日は、どんなに忙しい方でもその日一日のスタートを切るエネルギーのため、重要視される方が多いです。また、体内時計をリセットする効果もあるため、寝不足や時差ボケしている方には効果的です。
とはいえ、これは昼間の時間帯で活動する方の場合です。
夜職(所謂ナイトワーカー)の方には、体内時計がリセットされたら最悪です。
仕事中に眠くなってしまう状態になるため、その方々にはおススメしません。
また、南向きほどではないにしろ、家賃相場通りかそれ以上になるため、予算がしっかり決まっている方は、東向き必須などのフィルターをかけないほうがいいです。
西向き
暑い暑いと嫌悪感を持たれる西日が入る西向き。でもあまり、厄介者扱いしないでください。
なにより、家賃が安め。
そして、夜寒くなる前の時間帯でも、太陽光が入るため、室内はポカポカです。早朝出社の、夕方仕事終わりの方や、同時間帯が活動時間帯の学生さんは、西向きがベストです。
それと、たしかに眩しいですが、あのオレンジに染まったセピア感が好きという方も結構いるようです。
家賃も少しお安くなるため、不動産屋さんとしては、オススメ度合は高いです。
北向き
一日を通して日当りが悪い北向き。なにかと人気がありません。南向きや東向きとは違い、全て逆の作用を及ぼすためです。
北向きというだけで、躁うつ病や体調を崩す人もいるほどです。大げさではなく、実際に、地方在住の方で、東京へ上京される方を中心に多く見受けられます(もちろん全員が全員そうなるわけではなく、ごく少数のご意見です)。
ですが、これらのデメリットを改善する方法はあります。
まず、考えるべきはそもそもデメリットなのかどうかということです。日中ほとんど家にいない方は関係ないですし、寒さよりも暑さが苦手な方(東北出身、北海道出身に多い)は北向きでも差し支えないと思います(偏見ではありませんよ!)。
本題として、バルコニーに白砂(はくさ)や白い石を置くといいです。
昔の日本であった風習で、北向きの暗がりを解消するため、庭に白砂を引いていました。白砂を敷くことで、少ない太陽光でも反射して室内を明るくする効果があるためです。
とはいえ、この白砂もお金がかかるDIYのため、近年は白型タイルを敷いて簡易的な反射板をつくることもあります。
まとめ
日当りの良し悪しは、一人ひとりの生活習慣によって決めたほうがいいというのがポイントです。
必ずしも誰かの良さが自分の良さと一緒ではないということです。
代表の私は、「東向き」をお部屋探しの条件の必須事項としています。
理由は上記記載の内容の通りですが、必須項目としては絶対に譲れないため、お部屋の広さや駅からの距離は妥協しています。
全ての条件が適ってしまうお部屋に住んだら居心地よすぎて、出不精になってしまいそうです 笑
そこにかける家賃予算があれば、少し削って貯蓄に回す努力をします。
皆さまにもぜひ一度「日当り」について再考いただきたいと思います。
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カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:01
退去費用はどこまで自己負担?家を借りるなら知っておきたい、賃貸の原状回復ガイドラインや東京都紛争防止条例(東京ルール)
目次
1. 退去時の「原状回復義務」とは?
2. トラブルを回避するためのガイドライン
3. 東京都紛争防止条例(東京ルール)とは?
3.1 東京ルールの適用対象
3.2 東京ルール1:経年劣化による原状回復費用は貸主負担
3.3 東京ルール2:入居中の修繕費用
4. まとめ
「原状回復義務」とは、家を借りた方が退去する際に、住んでいた部屋の損傷した部分を回復する義務のことを指します。
回復する義務といっても、自分で業者を手配するのではなく、そのための費用を管理会社に支払う、または返還される敷金から差し引かれる形で支払うことになります。
実は、賃貸住宅の入居者からのクレームの中で一番件数が多いのが、この「原状回復」。
多少の部屋の傷や汚れなどはあっても、そんなひどい住み方をしたわけでもないのに、高額な退去費用を請求されたというケースが後を絶ちません。
2. トラブルを回避するためのガイドライン
そもそも原状回復義務の「原状」とは何でしょうか?
住んでいれば自然とできる汚れや傷、色あせもあります。こうした線引きがあいまいなため、退去時に敷金の返還をめぐるトラブルが多かったのです。そこで1998年に国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しました。
ここには「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
簡単に言うと、「普通に住んでいて自然にできる汚れや損傷は、入居者の責任ではありません」ということです。「入居前の状態に戻してください」という意味ではありません。
▼入居者と貸主の負担の一例
3. 東京都紛争防止条例(東京ルール)とは?
東京都も「賃貸住宅紛争防止条例」というものを2004年に施行しました。
この条例は「東京ルール」と呼ばれることもありますが、国土交通省がガイドラインを示してもなかなかトラブルが減らなかったので、さらに周知しようという意味合いで条例が定められました。その内容は国土交通省のガイドラインとほぼ同じです。
✓東京ルールの適用対象
①東京都内にある居住用の賃貸住宅
東京都内にある居住用の賃貸住宅が対象となります。
テナント、事務所など事業用の賃貸契約は対象外となります。
②平成16年10月1日以後の新規契約
「東京都紛争防止条例」は平成16年10月1日以後、新規で賃貸契約を締結された場合が対象となり、契約の更新は対象外となっています。
③宅地建物取引業者が介入した場合
個人間の契約は「東京都紛争防止条例」が適用されず、宅地建物取引業者が「媒介」または「代理」にて契約が締結された場合が該当します。
なお、東京都の宅地建物取引業者でなくても、東京都内にある物件を媒介などする場合は、説明をする義務付けされています。例えば、神奈川県の宅地建物取引業者に媒介を依頼して、東京都内の物件を借りることになった場合は、依頼した宅地建物取引業者から「東京都紛争防止条例」の説明を受けることになります。
✓東京ルール1:経年劣化による原状回復費用は貸主負担
東京ルールでは、原則として経年劣化、および通常の使用で生じた損耗に対する原状回復費用は、貸主が負担することとしています。
普通に暮らしていて、日照によって壁紙が色あせた場合や、設備機器が損耗してしまった場合は、借主が原状回復費用を負担する必要がありません。壁に貼ったポスターや絵画の跡、テレビや冷蔵庫による壁紙の電気ヤケも通常の使用の範囲内とされます。
ただし、借主の故意や過失によって生じた損耗は借主が原状回復費用を負担しなければなりません。賃貸住宅でタバコを吸い、通常の範囲内で壁紙についたヤニ汚れの回復費用は貸主負担となりますが、喫煙が禁止されている賃貸住宅でタバコを吸ってついたヤニ汚れの回復費用は借主負担となります。また、結露を放置したことにより、カビやシミが拡大した場合も借主負担となるので、冬の結露には要注意です。
ポイントは常識の範囲内で使用して自然に生じた損耗の回復費用は貸主負担となり、故意・過失による損耗は借主負担となることです。故意・過失ではない部分まで原状回復費用を求められた場合は、東京ルールに違反している可能性があると考えられます。
特約は貸主と借主の合意によって定めることができるため、上記の原則とは異なる場合もありますが、通常の原状回復義務を超えた特約は無効とされる場合があります。特約には、合理的理由が求められ、暴利的な内容である場合は有効と認められない可能性が大きいです。
どこまでが経年劣化・通常使用による損耗かは判断が難しいところですが、東京ルールのガイドラインに分かりやすく解説されているので、詳細はそちらを参考にしていただければと思います。
▼東京ルールのガイドライン サンプルページ
✓東京ルール2:入居中の修繕費用
入居中に修繕が必要になった場合も、基本的に修繕費は貸主負担で行うものと定められています。ただし、故意・過失による破損は借主負担となります。通常使用の範囲内の修繕費用は借主負担、この考えは原状回復費用と一緒です。
電球や蛍光灯、給水栓、排水栓の取り替えなど、小規模な修繕に関しては、貸主にわざわざ了承をえなくてもいいように修繕義務を免除しています。小規模な修繕は、借主が自己負担で修繕を行って構いません。修繕は義務ではないので、修繕するかどうかは借主が決めることができます。
【貸主負担となるケースの一例】
・壁に貼ったポスターや絵画の跡(下地ボード張替えが不要な程度)
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色
・テレビや冷蔵庫の背面にできた電気ヤケ
・自然発生によって生じた網入りガラスの亀裂
・エアコン設置による壁のビス穴、跡
・通常の使用の範囲内で壁紙に付着したタバコのヤニ
・通常使用、および耐用年数到来による設備機器の破損、使用不能
※特約や状態によってはこの限りではありませんが、東京ルールでは基本的に上記のように経年劣化、通常使用による損耗の原状回復費用は貸主負担としています。
【借主負担となるケースの一例】
・タバコによる畳の焼け焦げ
・引越作業で生じた家具などによる引っかき傷
・結露の放置によって拡大したカビやシミ
・エアコンからの水漏れを放置して生じた壁や床の腐食
・飼育ペットによる柱等の傷
・台所の手入れを怠り、油汚れやススが付着している場合
・貸主に許可を得ずに壁の色を塗り替えた
・下地ボードの張替えが必要な程度の壁の画びょう・ピン等の穴
(貸主に承諾を得た家具転倒防止措置による穴は貸主負担)
東京ルールは「善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)」を元に、借主は契約終了時に貸主に明け渡すまでの間、注意を払って物件を使用・管理しなければならないとしています。
「善管注意義務」に違反する故意や過失による損耗は、借主が回復費用を負担しなければなりません。結露は自然発生するものですが、放置するのは借主の怠慢となるため、義務を怠って結露を放置すると借主負担となります。
4. まとめ
東京ルールでは、トラブルになりがちな退去時の原状回復費用の負担を明確に分けています。契約書よりも東京ルールの方が上位にあたりますので、退去費用や敷金返却でトラブルになってしまった場合は賃貸住宅トラブル防止ガイドラインに記載の相談窓口に連絡してみるとよいでしょう。
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カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:01
賃貸で一番多い原状回復トラブル。物件設備が故障したときの対処法とは?
目次
1. 基本的には契約書(重要事項説明書)のルールに従う
2. 費用が自己負担になるケース
2.1 借主の故意・過失で損傷があったとき
2.2 残置物の場合
2.3 小規模な故障・交換費用
2.4 経年劣化による損傷(特約のある場合)
3. 自分で修繕することは可能?
4. まとめ
賃貸物件に住んでいると、設備が故障することは日常茶飯事です。
特に、築年数の古い物件だとその頻度は格段に増えてきます。
例を挙げるとキリがありませんが、よくあるのは以下のような事例です
・給湯器からお湯が出ない
・エアコンが動作しない
・ガスコンロがつかない
・蛇口からの水漏れがある
・電球を新品に交換しても照明が点かない
・オートロックのカメラ映像が映らない
では設備関係に不具合があったときに、誰が負担して修理することになるのでしょうか。
そういった場合、契約書、もしくは重要事項説明書に記載されているルールに基づいて負担することになります。
東京都内の物件であれば、「賃貸住宅紛争防止条例」という書面に記載されています。
こちらは国交省が発行している「原状回復ガイドライン」に基づいて作成されている条例です。
賃貸においては、原状回復に関わるトラブルが圧倒的に多く、物件に損傷や設備に不具合があった場合に、物件オーナーと賃借人のどちらが費用を負担するのかでケンカになることが後を絶たないことから、あらかじめ損傷や不具合の種類や、それが発生した経緯によってどちらが負担するのかを明確にルール化したものが、この「賃貸住宅紛争防止条例」です。
一般的には、もとからあった設備で、常識の範囲で使用していたにも関わらず故障してしまった場合は、借主に責任はないということで貸主負担(または管理会社)とされているケースがほとんどです。
すぐに契約書類が見つからない、もしくは自己負担になるのか修理してもらえるのか不明確な場合はすぐに管理会社に相談することをおススメします。
また、賃貸契約をする際に、保険(火災保険)に加入することになるので保険が適用されるケースもあります。こちらも併せて契約の内容を見返してみましょう。
2. 費用が自己負担になるケース
✓借主の故意・過失で損傷があったとき
入居者の故意(わざと壊した場合)や、過失(十分に気をつけなかったために発生した場合)による損傷は当然入居者の責任となり、費用負担することになります。
物件を借りている側には善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)というものがあり、要は自分のもの以上に大切に扱わなければいけない義務が発生します。
自分の過失で生じてしまったものはもちろん、ペットを飼っている場合や子供よって生じた損傷も、買主の管理が甘かったという理由で居住者の責任となってしまいます。
自分が悪いんだから自分でお金を出すのは当然です。
✓残置物の場合
設備が「残置物」の場合、修繕は自己負担となります。
残置物とは、物件オーナーが賃借人のために設置したものではなく、前の入居者が設置したものの、引っ越す際にそのまま残していったもののことです。
例えばエアコンや照明器具などが残置物であるケースがあります。
設備が残置かどうかは重要事項説明書に記載されています。
たいていエアコン・給湯器などの初期設備は故障してもオーナー負担で修繕してもらえるのですが、残置物の場合は入居者自身で負担することになります。
入居者にとっては、オーナーが設置したものであろうと前の入居者が残していったものであろうと普段使っている分には何ら変わりはありませんが、故障してしまったときの修理費の負担者が異なってくるので、あらかじめ契約時に確認しておくことが大切です。
✓小規模な故障・交換費用
修繕金額が数百円~数千円で済んでしまうような小規模な修繕に関しては、賃借人が負担することになっているケースが多いです。
例えば、電球や蛍光灯の交換、トイレのつまりや給排水栓の交換などが対象になります。
✓通常損耗の修繕(特約のある場合)
契約書の特約事項として通常損耗(=常識の範囲の使用で、致し方なく生じる損耗)も借主負担と定められているケースがあります。
ただ、この特約がある場合でも費用金額が膨大になってしまう場合は、借主保護の観点から必ずしも適用されないこともありますので、何かあった際はまず管理会社に相談してみましょう。
3. 自分で修繕することは可能?
設備が故障した際、ついつい慌てて自分で修理の手配をしてしまったり、設備の交換をしてしまいがちですが、これはトラブルのもとになることがあります。
物件設備は貸主の所有物であるため、勝手に修理や交換をしてしまうのは良くありません。
2020年4月の民法改正に伴い設備の修繕義務に関する内容が変わり、入居者の判断で業者を手配して修繕を依頼しても良いということになりました。
この場合、修繕費用は所有者へ請求できる権利がもちろんあるのですが、その修理費が妥当でなければなりません。
しかし、自分で手配した業者が請求する金額が相場を大幅に超えてしまうような場合には、妥当性が無いとして修繕費用を請求できなくなってしまいます。
特に、水漏れなどのトラブルの場合は早期の修理が必要になりますが、休日や夜間対応の割増料金、修理が必要な箇所以外も交換して追加費用がかかるといった、相場を大幅に超えるような修理費用が発生してトラブルになるケースが数多く発生しています。
故障が起きれば焦ると思いますが、先に必ず管理会社への連絡を行い、そちらからの対応が遅れるような場合に自分で手配する旨を伝えて許可を取るのが最適です。
4. まとめ
先述したように、設備関係の故障関係のトラブルは賃貸物件では頻発します。そういった場合の取り決めは契約書に事例も記載されていることが多いので、自分でもしっかり確認しておくことが大切です。
そして、そういったトラブルがあった際はあわてず管理会社に連絡し、きちんとプロに対処してもらいましょう。
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エース不動産ができること。
エース不動産は、「保証会社不要」で常に上位表示。
だから、選ばれる。
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2023/06/06 00:01
ライフライン系の設備は物件によって異なります。
賃貸物件の内見時にチェックしておきたいポイントを紹介します。
目次
1. 電気
1.1 オール電化って何?
1.2 電気のアンペア数とは
1.3 高級マンションの床暖房について
2. 都市ガスとプロパンガス
2.1 違いについて知っておこう
2.2 滞納したらどうなるの
2.3 なぜプロパンガスを使うの?
3. ライフラインの連絡について
4. まとめ
1. 電気
✓オール電化って何?
オール電化とは、マンションやアパート全体でガスを使っておりません。
その為、温水器というものがお部屋のどこかにあります。
玄関横のパイプスペース、玄関シューズBOX近く、バルコニーにあるケースが多いです。
入居者さんが触ることはほぼないので特に気にすることはないです。
ただし、古い物件の温水器は注意が必要です。
なぜなら、深夜電力と言って夜中の電気代が安い時間帯に水を温めているからです。
新しいマンションの温水はあまり音がしないので安心です。
・メリットとしては、ガスの契約がないので、ガス代がかかりません。
そのため、電気代より高いといわれるガスの契約が不要の為、毎月の支払額はお安くなるはずです。
・デメリットとしては、先ほど話した深夜電力の温水をするため音が気になる方もいらっしゃるかもしれません。
その点が気にならなければオール電化の物件は全体的に安くなるので良いかと思います。
✓電気のアンペア数とは
玄関の上や洗面台近く、収納の上部等に電気の配電盤があります。
そこのブレーカー部分にアンペア数の表記があるので、確認してみましょう。
一般的に30A(アンペア)が多いイメージです。
ご入居の人数や家電製品の利用状況によりアンペア数を変更することをお勧めします。
アンペア数により電気の基本料金が変わってくるからです。
単身であれば15A、家族で家電をあまり使わない場合は30A、それなりに使う場合は40Aあれば良いかと思います。ただし住居の場合です。
事務所利用等であれば、もっとアンペア数を上げる方が良いと思います。
✓高級マンションの床暖房について
床暖房は大きく分けて2種類あります。
電気式と温水式です。
これも上記でふれたように温水式の方が安いです。
ただし、床暖房は利用すればその分お金がかかります。
使わない方でも床暖房のついた物件を選んでも問題ありません。
なぜなら、床暖房プランという電気会社との契約をすると基本料が安くなるからです。
基本料は安くなり、床暖房を使わなければその分コストダウンとなります。
2. 都市ガスとプロパンガス
✓違いについて知っておこう
一般的に多いのは都市ガスの物件です。
ただし、エリアにより都市ガスの供給がない場合はプロパンガスを使っている物件もあります。
また、賃料が安い物件もプロパンガスを利用しているケースが多いです。
だいぶ前はプロパンガスは嫌がられた時代です。
利用料が都市ガスの1.5倍から2.5倍くらいの金額だったからです。
今はプロパン会社も増えており、競争が激しくなっておりガス代自体も安くなっているので、プロパンガスだからやめておこうという判断はしなくて良いと思います。
プロパンガスの物件を契約する際は保証金制度があります。
日本国籍の方は10.000円 外国籍の方は15.000円を契約時に預けます。
✓滞納するとどうなるの
プロパンガスで滞納してしまうと、もちろんとめられてしまいます。
とめられてしまうと、再利用で出張費を取られるので気を付けましょう。
✓なぜプロパンガスを使うの?
・都市ガスが通っていないため、プロパンガスの契約をしているケースが一つ。
・プロパンガス契約をして、建物を建てると各部屋のエアコンはガス会社さんがサービスでつけてくれたり、オーナーさんへのキックバックが大きいためプロパンガスの契約をするオーナーさんも増えております。
3. ライフラインの連絡について
まず、今住んでいる所の電気・ガス・水道は利用停止が必要です。
新しいお部屋が決まったら、開通作業と解約手続きをしましょう。
4. まとめ
今回は、ライフラインに関しての内容です。
お引越しが決まったら、今住んでいる部屋の解約と新しい部屋の開通作業を忘れないようにしましょう。
新しい部屋の開通作業は、弊社提携業者がお客様の代わりに手続きも出来ます。
忘れる心配がないので安心です。
ガスがガス会社が立ち合いで開通作業があるので、日時指定しましょう。
オール電化の場合は要注意!
深夜電力の為、前日に開通作業をしておかないと、引っ越し当日にお湯が出ないです。
意外と知らない方が多いので、忘れないで設定しましょう。
次に電気に関しては、どれくらい使うかでアンペア数を変えることで、毎月のコストダウンにつながります。
水道に関しては、電話やインターネットで名義変更の手続きのみです。
これも忘れずに手続きしましょう。
最後にプロパンガスだからという理由で、物件の選択肢から外す必要はないです。
単身であれば、そこまで利用料が高くなることもないと思うからです。
ただし油断して使いすぎには注意です!
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エース不動産ができること。
エース不動産は、「保証会社不要」で常に上位表示。
だから、選ばれる。
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2021/06/06 16:47
新型コロナのせいで失業…生活立て直しまで国から資金給付を受けられる「総合支援資金制度」の概要と申請方法などを解説します
目次
1. 「総合支援資金制度」とは?
2. 支援対象になる条件
3. 総合支援資金給付に申し込むための手続き
4. 緊急小口資金とは同時期に利用できない
「総合支援資金」は、失業などによって生活に困窮している人が、生活を立て直し、経済的な自立を図ることができるために生まれた制度です。
社会福祉協議会とハローワークなどによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、生活支援費や住宅入居費、一時生活再建費などの貸付けを月々受けられる制度となっています。
生活支援費は、生活を再建するまでの間に必要な生活費として、原則3か月間(最大12か月間まで延長可能)、月20万円までの貸付けを行うものです
また単身世帯の場合は最大月15万円と設定されています。
住宅入居費は、敷金、礼金など不動産の賃貸契約を結ぶために必要な資金として、最大40万円までの貸付けを受けることができます。
一時生活再建費は、就職活動や技能習得、家賃や公共料金などの滞納の一時立て替え、債務整理に必要な費用などについて、最大60万円までの貸付けを行います。
これらの資金は、連帯保証人なしでも貸付けを受けることができます。なお、貸付利子は連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は年1.5%になります。
また、返済期限は据置期間経過後10年以内と決められています。
2. 支援対象になる条件
総合支援資金制度を利用できる条件として、以下のように要件が定められています。
対象となるのは、貸付けを行うことにより自立が見込まれる方で、下記の要件のいずれにも該当する人です。
また、生活保護等の他の公的な生活支援を受けていないことも条件になります。
●低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少などによって生活に困窮していること
●公的な書類などで本人確認が可能であること
●現在住居のある人、または、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
●法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなど関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
●社会福祉協議会などが貸付け及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること
●他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費をまかなうことができないこと
3. 総合支援資金給付に申し込むための手続き
離職されている方が総合支援資金を利用するには、まず、ハローワークへの求職申し込みと職業相談が必要になります。
また、総合支援資金は原則として住居がある人を対象にしているため、住居がない人は、地方自治体(市役所や区役所)で実施している住居確保給付金の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれるようにしておく必要があります。
総合支援資金の相談・手続きの窓口は、市区町村の社会福祉協議会です。
窓口で手続きの説明と用紙の交付を受けた後、申請書に必要書類を添えて提出することになります。必要書類は以下に記載しました。
審査の結果、貸付けが決定されると、住宅入居費の貸付金は家主・不動産業者などの口座へ、それ以外の貸付金は本人の口座に振り込まれます。
【申請に必要な書類】
(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証及び住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動などの自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類
総合支援資金と似た制度で、「緊急小口資金」というものがあります。
総合支援資金は数か月間にわたって月額で支給されるのに対し、緊急小口資金は最大20万円を一括で貸し付ける制度です。
総合支援資金は緊急小口資金と同じ時期に借り受けることはできません。
あくまで緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を 申請することは可能となっています。
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エース不動産ができること。
エース不動産は、「保証会社不要」で常に上位表示。
だから、選ばれる。
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2019/11/26 15:03
近年では都内の物件はほぼ保証会社加入必須のためその分の費用も工面が必要です。
賃貸住宅契約の際の初期費用のクレジットカード決済を導入したばかりか、分割、リボ払いにも対応。
2014年11月には家賃の支払いもクレジット対応させました。借り手へのサービス向上を図ることで、賃貸物件の差別化を図りました。また、大東建託や大和ハウスに続き、住友林業レジデンシャルやアットホームも、初期費用や引越し時の原状回復費用のカード決済を可能に。
他社でもメールやSMS、iphone、ipad用アプリを使ったオンライン決済システムの採用を始めています。引越しにまとまった現金がいらず、借り手のカードにポイントが貯まるこのサービスは、今後も賃貸業界に広まると見られています。
カード決済できる内容の確認をカード決済ができる物件があっても、決済できる項目が不動産会社によって異なる場合があるのでよく調べることが必要です。
その内容の多くは、資金決済法上、敷金や保証金をクレジットカードで決済ができないというものです。わかりやすくいうとクレジットカード会社のお金を一時的に敷金(預け金)という名目で決済先へ移動することになるためです。所謂、資金移動(マネーロンダリング)の色が濃くなるというわけですね。
不動産会社とカード会社の契約で、不動産会社の窓口ではカード決済が一括払いしかできないことがあります。近年広がっている、AirPay、SQUARE、楽天ペイなどは、自分でカード会社と分割、リボ払いの手続きをする必要があるので、注意しましょう。
カードのリボ払いは、分割で決めていても、前倒しで返済ができるので金利負担を減らすことができます。
貯まるマイルで1年に1回の旅行も夢ではありません。最近ではエポスカードのRoom iDが人気で、マルイポイントが溜められるため、全国の丸井グループ百貨店でポイントで買い物ができるようになりました。
また、再決済には手数料や遅延損害金がかかったりすることもあります。
仮に30万円の契約金全額をリボ払いで金利14.6%で決済すると、年間43,800円を払う計算です。
国内の温泉旅行に1回行けるぐらいの金額ですね。初期費用も全額を分割にしないで、一部を現金で支払い、残金をカード支払いの分割にすることで、金利を減らすことができます。しっかりとカード決済の金額など自己管理することが大切です。
それでも、引っ越しがしやすくなったことには変わりません。次の引っ越し時に利用を検討するのも良いのではないでしょうか
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2019/10/13 11:42
新宿区では、毎年、単身(18-28歳)世帯30名、ファミリー世帯50名を募集上限として、月額1~3万円が支給される制度がございます。募集者が多くなった場合は、抽選となりますが、過去例をみるとその倍率はなんと4-5倍と低めです。
毎月1~3万円が浮きます。
家賃でお困りの方、
少しでも貯金額を増やしたい方、
毎月2回ほぼタダで美味しいものが食べられるようになる、などなど。
浮いた家賃を別の用途に利用すれば生活の幅が広がります。そんなお得な“新宿区だけ”の情報です。
民間賃貸住宅家賃助成とは
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file07_02_00001.html
募集について
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/jutaku01_001008.html
ただし、申請期限が差し迫っています。(2019年10月13日現在)
■募集期間
2019年10月1日(火)~10月15日(火)
■助成概要
参典:新宿区HPより
■申込書はこちら
学生及び勤労単身者向申込書 [PDF形式:655KB] (新規ウィンドウ表示)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000246648.pdf
子育てファミリー世帯向申込書 [PDF形式:379KB] (新規ウィンドウ表示)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000246650.pdf
当社では、手当金の代行手続きも行っております。まずは、面倒とは思わずに気軽にお問合せ下さい。その他の新宿区限定の手当金などの情報も多数あります。
カテゴリ:お得情報 / 投稿日付:2018/10/13 12:10
新宿区では、毎年、単身(18-28歳)世帯30名、ファミリー世帯50名を募集上限として、月額1~3万円が支給される制度がございます。募集者が多くなった場合は、抽選となりますが、過去例をみるとその倍率はなんと4-5倍と低めです。
毎月1~3万円が浮きます。
家賃でお困りの方、
少しでも貯金額を増やしたい方、
毎月2回ほぼタダで美味しいものが食べられるようになる、などなど。
浮いた家賃を別の用途に利用すれば生活の幅が広がります。そんなお得な“新宿区だけ”の情報です。
民間賃貸住宅家賃助成とは
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file07_02_00001.html
募集について
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/jutaku01_001008.html
ただし、申請期限が差し迫っています。(2018年10月13日現在)
■募集期間
2018年10月1日(月)~10月15日(月)
■助成概要
参照:新宿区HPより
■申し込みの資格
■申込書はこちら
学生及び勤労単身者向申込書 [PDF形式:655KB] (新規ウィンドウ表示)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000246648.pdf
子育てファミリー世帯向申込書 [PDF形式:379KB] (新規ウィンドウ表示)
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000246650.pdf
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