カテゴリ:保証人、保証会社でお困りの方必読情報 / 投稿日付:2024/07/05 23:39
賃貸物件を契約する際に、連帯保証人を選定しなければならない場合があります。連帯保証人とは、契約者が万が一家賃の支払いを延滞した場合や失踪した方に、契約者と同じ債務や管理責任を負わなければならない人を意味します。
連帯保証人と保証人の違い
連帯保証人と保証人の立場は異なります。
法律的には、連帯保証人も保証人にしても借主が支払いを怠った場合、借主の代わりに返済することになります。
しかし保証人の場合ならまず借主に対して家賃の支払いを求められますが、連帯保証人には「催告の抗弁権」、つまり「連帯保証人が家賃の返済を請求された場合に、入居者に催告して支払いを拒否することができる権利」がありません。
請求された段階で必ず支払う義務が発生するのです。連帯保証人は「保証した人と一緒になって契約を結んでいる」という位置づけと考えていいです。
最大の役割は家賃滞納時の金銭の保証
大家さんは賃貸としてマンションなどの物件を貸し出すわけですが、どうしても入居者が家賃の支払いを怠ったときの保険がほしいと考えます。家賃の滞納は大家さんにとって最も避けたいことであり、入居者が家賃を支払わなかったとしても連帯保証人が家賃を払ってくれれば問題はほぼありません。
そのため連帯保証人を選定することで、これらのリスクをなくし金銭の保証をしているのです。
金銭以外の賃借人の責任を保証
例えば入居中にお隣の部屋同士で騒音トラブルがあった際、いくら本人に注意しても改善が見られない場合は連帯保証人を通じて本人に注意することができます。その他ですと、入居者(借主)が失踪(突然いなくなる)した場合、室内に残された残置物を撤去するこも必要です。
賃貸の連帯保証人ってどういう人がなれるの?
一般的な認識は以下条件があります。
● 国内在住
● 3親等以内の血縁者(従弟はOK)
● 一定の収入がある方(パート/アルバイト/年金受給者除く)
● 収入が賃借人よりも多い(1.2倍以上)
● 年齢が35~60歳未満(が望ましい)
上記は商慣習上の理解です。具体例を下記にまとめました。
【OK】
(A)45歳の父親、正社員で勤続15年、年収500万
(B)55歳の叔父、公務員で勤続30年、年収800万
(C)35歳の叔父、公務員で勤続30年、年収800万
【グレー】
(D)31歳の弟、士業(弁護士や税理士等)で勤続3年、年収750万
(E)60歳の父、再雇用で勤続38年、年収700万
(F)50歳の母、自営業で起業歴20年、年収650万
【NG】
(G)35歳の弟、正社員で勤続1年、年収250万
(H)45歳の父、正社員で勤続10年、年収500万だが自己破産経歴有
(I)40歳の姉、水商売で水歴15年、年収850万
【例外】
(J)23歳の弟、Toutuberで起業4年、年収1,550万、純資産(不動産等)5,000万
(K)75歳の父、会社の会長、年収1,000万
(L)40歳の3親等以外の親戚、国会議員歴5年、年収2,000万
(M)40歳の父、無職、資産化不労所得年収2,000万
(N)30歳の兄、会社員で対象の保証会社で勤務、年収400万
※あくまで当社調査及び実績を基にした例です。
一般的には、信頼できる人というものは、安定した職業に勤めている支払能力のある人が十分に信頼できる人といえます。
学生であれば現役で勤めている親、就職した子供や兄弟であれば連帯保証人として認められることが大半です。安定した職業に就職しているということが大きなポイントとなります。
なお、十分に信頼できるからと友人に連帯保証人を頼もうと考える人もいらっしゃいます。しかし今は交流があっても数年後には疎遠になっているケースも考えられることや、親族に比べ責任感が希薄になりがちなため、基本的に友人を連帯保証人にすることはできないとしていることが多いです。
支払い能力が十分にある人でも、いくら親や兄弟だからといっても、定年退職していたり、療養中であったりすると支払い能力があるとはいえません。連帯保証人は万が一の場合、借主に代わって支払いを求められますので、相応の収入が必要です。
そのため安定した収入がある、現役で働いている方が望ましいのです。
連帯保証人になるために必要なもの
・印鑑証明書
・収入証明書(源泉徴収票、直近の給与3カ月分)
・住民票
不動産会社にもよりますが、連帯保証人は借主と同じ債務を負担することになるため、借主が準備する書類とほぼ同じ書類が必要になるケースが多いです。
連帯保証人にお願いしたいと考えている人には部屋探しを開始した段階でお願いしておけばスムーズに手続きすることができるでしょう。
連帯保証人になれない人もいる
働いていればすべての人が連帯保証人になれるわけではありません。借主同様、連帯保証人も審査の対象となります。
年金暮らしや年収が少ない場合で、連帯保証人として認められるには、どのくらいの年収が必要なのでしょうか。これに関しては、審査は物件や大家さんによってさまざまですので明確な金額の規定はありません。
なにより、家賃によって変わります。例えば、月数万円の物件であれば審査のハードルが下がる場合もありますが、家賃が高額になればなるほどに、ハードルは高くなるものと考えてよいでしょう。少なくとも借主よりも年収が多いほうが望ましいです。
大家さんの立場にとっては、収入が低い人を連帯保証人に選定されたとしても、万が一、借主が支払いを延滞した場合に代わって支払えないことも想像できます。そのようなリスクを避けるために、年金暮らしや年収の少ない人は審査が通りづらくなります。
複数の保証人を立てれば連帯保証人とするケースも
一人の連帯保証人を立てずとも、複数の保証人で対応している不動産会社もあります。複数の保証人を立てることで、万が一の際に家賃回収できる人が増えリスクが減るという考え方です。不動産会社や物件によって異なりますので、契約前に確認してみましょう。
クレジット払いによって連帯保証人を立てないケースも
最近では家賃をクレジットカードで支払える物件が少しずつ増えてきました。クレジットカードでの支払いを選択することによって、カード会社が一旦家賃を負担し、後日借主がカード会社に支払いをすることになります。カード払いにすることによって、連帯保証人を立てなくても支払いがスムーズに行われるので、連帯保証人は不要となるという仕組みです。
契約上どうしても連帯保証人を立てなければならない物件もありますが、決して形式上だけで立てるものではありません。今回紹介したように、立てた側にも立てられた側にも重大な責任があることを覚えておきましょう。
連帯保証人には迷惑をかけないことが大前提
「連帯保証人を立てたから家賃を延滞していい」というわけではもちろんありません。トラブルを避けるために契約上連帯保証人が必要というだけで、基本的に支払いは借主が行うことが大前提です。家族や親戚を連帯保証人に選定したからといって迷惑をかけてはいけません。
お部屋探しや賃貸契約で困ったときは、ぜひエース不動産にご相談を今回はアパートなどの賃貸契約における連帯保証人について紹介しました。契約周りは複雑で、分からないことも多いと思います。もしわからない項目があれば、私達エース不動産にお気軽にお問い合わせください。