カテゴリ:水商売の方向けコラム / 投稿日付:2023/10/02 16:15
賃貸の契約には専門用語がいっぱい!事前に用語を確認しておくことで、契約も怖くない
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目次
1. 失敗は避けたい賃貸契約!最低限は用語を知っておくべき理由
2. 賃貸契約で使われる主な用語
3. まとめ
1. 失敗は避けたい賃貸契約!最低限は用語を知っておくべき理由
不動産には、業界内で使われる用語が数多く存在します。また、契約書には難解な言葉が散りばめられています。
なぜなら、契約書というものは法律にのっとって作成されるので、条文にある言葉がそのまま使われていることも多いのです。普段からそういう言葉に触れる人はそうそういないので、難しく感じてしまうのも無理はありません。
ただ、これから何年も住むであろう物件の契約で、内容が理解できないまま流されて契約することは避けたいものです。
今回の記事では、賃貸物件の契約で最低限抑えておきたい用語を紹介します。
2. 賃貸契約で使われる主な用語
■入居申込
入居申込とは、「この物件を借りたい」という意思表示になります。
申込をしたからといって、必ずしも契約できるというわけではありません。
その後に審査があり、その審査を通過してはじめて契約することができます。また、一番最初に申し込みをした人が優先されます。
■入居審査
家を借りるのに、通過しなくてはいけない審査のことです。
管理会社・大家さん・(保証会社を使う場合は)保証会社の審査があります。
家賃はきちんと支払ってくれそうか?、トラブルを起こしそうな人ではないか?など、総合的に判断されます。管理会社や保証会社によって審査基準はさまざまなので、1回審査に落ちたからといって、必ずしも他もダメということはありません。
■初期費用
物件を契約する際、最初に支払う必要がある費用です。後述する敷金、礼金、前家賃などが初期費用に含まれます。だいたい家賃の4~5倍くらいが初期費用の相場となってきます。
■共益費(管理費)
家賃と併せて毎月かかってくる費用。管理費と共益費ともほぼ同じ意味ですが、いずれにしても共用部分の維持管理に対する費用に充てられています。例えば、共用電気料や水道料、浄化槽の保守点検費など。
■敷金
借主が部屋を汚したり、損傷させたりしたときに修繕費用として充てるために、貸主が事前に預かるお金です。通常、家賃の1~2か月分です。部屋を退去時に、実際にかかってくる修繕費用を差し引いた金額が借主に返還されます。
■礼金
通常、家賃の1~2か月分です。もともとは1923年に発生した関東大震災で住まいを失った人たちが、家を貸してくれた大家さんにお礼を渡したのがはじまりという説もありますが、大家さんが借主を探してくれた不動産会社に報酬として支払う広告料に充てられるケースがほとんどです。
■火災保険料
初期費用の1つで、1万5千円~2万円が相場。火災保険と一般的に呼ばれていますが、賃借人が加入するのは「家財保険」と「借家人賠償責任保険」の2つとなっています。
「家財保険」は、自身の所有する家電・家具などの損害を補償するもので、これが賃貸の場合の火災保険の基本となります。「借家人賠償責任保険」は、逆に、大家さんのために入る保険で、火災や爆発、漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、原状回復するための費用を補償するというものです。
■更新料
賃貸契約期間が満了になった際、借主がその物件に住み続ける場合は契約が更新されます。その際にかかってくる費用です。
更新料と似たようなものに「更新事務手数料」があります。更新料が大家さんに支払うものなのに対し、更新事務手数料は更新の手続きをする不動産会社に支払うものです。
■前家賃
賃貸契約の際にあらかじめ翌月分の家賃を支払うことです。 住宅等の賃貸借契約時には、敷金、礼金などの諸費用とともに、翌月分の家賃も支払うのが一般的です。契約した月中に入居し、家賃が発生する場合は、入居日からその月末までの家賃を日割り計算した金額と、翌月分の家賃を一緒に支払います。
■仲介手数料
賃貸契約をするまでには、条件に合った部屋を探す、内覧をする、契約書類を整え手続きをする、といくつかの手間がかかります。不動産会社を訪れると、それらのステップについて手伝ってくれます。そうした不動産会社のサポートに対する費用が「仲介手数料」です。
■フリーレント
フリーレントとは、一定期間、家賃が無料になる契約のことです。ただ、一定期間といっても特に決まりがあるわけではなく、入居までの日割り家賃分や2週間程度のこともあれば、1~3カ月間も家賃が無料になることもあります。
■スリーゼロ
敷金、礼金、前家賃が無料の物件です。閑散期などのキャンペーンとしてうたわれるパターンが多いです。
■重要事項説明
不動産はかかってくる金額が大きく、生活に大きく関わってくるものです。したがって、不動産会社には、契約前にお客さんに対して物件に関する重要事項を説明する義務があります。また、重要事項説明は「宅地建物取引士(宅建士)」の資格を持った人が行わなければならないと法律で定められています。
■普通借家契約
一般的な住宅の賃貸借契約です。契約期間が満了になると、借主が解約しない限り契約が更新されます。
■定期借家契約
普通借家と違い、契約期間が満了になると契約の更新ができません。同じ物件に住み続けるためには新たに契約を結ぶ必要があります。定期借家契約では、途中で解約をすることができないのが原則です。契約内容によっては、契約満了を待たずに解約した場合、残りの期間の家賃を請求されるケースがあります。ただし、「転勤・療養・親族の介護」などのやむを得ない正当事由があり、借り主が該当する賃貸物件を生活の拠点として使用し続けることが困難となった場合は、中途解約の申し入れが可能となります。
■原状回復義務
借主の故意・過失によって生じた汚れや損傷は、借主の責任と負担によって修繕しなければならないことです。東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」というものがあり、そこで原状回復に関するルールが定められています。
■善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
「善良な管理者の注意義務」の略で、賃貸物件を借りて住む際には、自分の所有物と同じように大切に扱わなければいけないことを表します。借主の故意や不注意で物件を損傷させてしまった場合、借主責任で修復しなければならないことが通例です。
■連帯保証人
借主が家賃を期日までに支払えなくなった場合、家賃を肩代わりするという契約を交わした人のことです。 通常「保証人」と呼ばれます。
■保証会社
お金を支払うことで連帯保証人の代わりをしてくれる会社です。親や親戚に連帯保証人を頼みづらい、親が高齢や無職などで頼めないなどの事情がある人が利用します。
■特約事項
「特約」とは、「特別に約束した事」という意味です。つまり、その契約において特別な取り決めのことになります。
マメ知識ですが、「月末に翌月分の家賃を支払うこと」と契約書に記載されていることが多いですが、それも「特約」です。仮にその特約が契約書になかったとしたら、月末に当月の家賃を支払えばよいことになります。
■抵当権(ていとうけん)
大家さんが物件を担保にお金を借りている際に、物件に設定されている権利です。簡単に言うと、大家さんにお金を貸している人(たいていは銀行)が、「貸してるお金返して」と言える権利のことです。万が一、大家さんが借りているお金の返済が遅れたりして抵当権が行使された場合、大家さんはその物件を売却してお金をつくり、返済に充てることになります。そうすると物件の所有者が変わることになり、その新しい所有者に退去してほしいと言われてしまったら、退去しなくてはいけない場合があります。
■期間内解約
契約期間が2年間に設定されていたとしても、特約で入居者は自由に解約ができるようになっています。ただし多くの場合、賃貸借契約書に記載された期日(通常は退去の1ヵ月~3ヵ月前)までに、解約の意思を不動産管理会社もしくは大家さんに伝えなければなりません。また、期間内解約は違約金が定められているのがほとんどです。
まとめ
今回の記事では、少し難しい言葉もありましたが、賃貸借契約において重要な用語を解説しました。
これから先住む物件の契約において不本意な内容で契約をしてしまわないよう、また、わけもわからないまま不動産屋の言いなりになってしまわないよう、ある程度は事前に業界用語の意味を理解しておくと安心です。
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